出生届はいつまでに出す?里帰りしている場合は?【経験談あり】
出生届の提出期間・提出できる人
出生届とは、赤ちゃんが誕生して新しく家族になることを役所に伝える大切なものです。手数料などはかかりません。
出生届を提出して受理されることで戸籍ができ、住民票にも記載されるようになります。
届け出の用紙はお産をした産婦人科・助産院で受け取る場合がほとんどです。
出生届は14日以内に提出
赤ちゃんが生まれた日を1日目と数え、そこから14日以内に市区町村へ提出しなければいけないと法律で定められています。
提出先は子どもが生まれた地域(出生地)、または親の所在地・本籍地の市区町村役場へ提出します。
提出は365日24時間可能なところもありますが、窓口受付時間外、夜間、休日に提出した場合は仮提出になります。開庁日に戸籍担当の職員が確認して、問題がなければ受理されます。
また、市町村役場の閉庁日が14日目となる場合は、開庁日まで期限が延びることもあります。
お産後、どうしても体調がすぐれず家から出られない場合もあると思います。期間内に申請できない場合は、戸籍法第137条「正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。」と定められています。一度提出先の市区町村に相談してみてください。
提出するのはママ以外でもOK
生後14日以内に赤ちゃんを連れて届けを出しに行くのは、不安に思う方もいると思います。出生届の提出者はママとパパのほか、同居人、出産に立ち会った医師・助産師でも提出可能です。
出生届の「届出人」に、生まれた赤ちゃんのママまたはパパの署名・捺印がされたものであれば、持ってくる人は誰でもよいという地域もあります。提出する自治体にどのような規定があるか確認しましょう。
持っていくもの
出生届を提出するときに持っていくものは以下の通りです。
- 届書 1通
- 母子健康手帳
- 届出人(親)の印鑑
- 身分証明書
※出生届を出す市町村によって変わりますので、事前に確認するようにしましょう。
里帰り出産をしていて、住まいのある所在地に出生届を出す場合に困るのが母子健康手帳ですよね。母子健康手帳は届けを出すときにあればよいですが、後日提示でも受理してくれるようです。
里帰りしている先(赤ちゃんの出生地)で提出する場合は、母子健康手帳を忘れると再度持参する必要があるので忘れないように持っていくようにしましょう。
印鑑は書類の訂正のときや、不備があったときに必要なので持っておくとよいです。
身分証明書も求められたときに出せるように用意しておきましょう。
出生届の書き方
出生届は左側に親が記入する「出生届」と右側に産婦人科の医師または助産師が記入する「出生証明書」で構成されています。出生証明書はお産の手伝いをしてくれた医師・助産師が記入しなければいけない欄で、お産が終われば産婦人科の医師または助産師が記入して渡してくれます。そのあと、出生届の欄を記入して完成させます。(以下参照)
出典:法務省ウェブサイト
出生届に書く内容は以下になります。
◯生まれた子
- 名前
- 生まれた日
- 生まれた場所
- 住所
◯生まれた子の父と母
- 父と母の名前、生年月日
- 本籍
- 同居を始めた時期
- 子どもが生まれたときの世帯のおもな仕事と、父母の職業
◯届出人
- 生まれた子との関係
- 住所
- 本籍
- 署名
記入するときは、摩擦で消えるペンなどでは使わないようにしましょう。
(出典:法務省ウェブサイト)
里帰り先に出生届を出した場合
所在地に出生届を出した場合、同時に給付金などの申請をします。しかし、出生地で届けを出した場合は所在地に戻ってから、申請等を行う必要があります。
所在地に帰ってすること
- 国民健康保険の加入
市町村の国民健康保険への加入には、職場の健康保険組合に加入してない、生活保護を受けていないなど条件があります。
- 乳幼児医療費助成の申請
出生地に出生届を出したあとに、医療費の免除などができる医療証を受け取るのですが、正式なものではないため赤ちゃんの保険証ができたタイミングで改めて申請します。申請すると、0〜6歳までに保険診療でかかった健康保険が適用される医療費の自己負担分を自治体が負担してくれます。
※申請可能なのは「生活保護を受けていない家庭」など自治体によって条件が設けられています。また、自治体によって対象年齢も異なります。
- 児童手当の申請
0〜15歳までの児童を養育している方に一定額が支給されます。
申請には親の保険証やマイナンバーカードなどの証明書が必要になります。代理で申請してもらう場合は委任状などが必要になりますので、事前に市区町村のホームページで確認しておきましょう。親が公務員の場合は、職場へ申請することになります。
また、市区町村によっては「出産育児一時金」などを受け取れる制度もあるので、窓口で聞いてみるのもよいですね。
児童手当の手続きは?
児童手当の手続きは所在地にて、生後15日以内に済ませましょう。
申請月の翌月からの給付されることになり、毎年2月、6月または10月に前月までの給付がされます。期間内に申請ができていない場合は、ひと月分の手当を受け取れなくなります。
公務員の場合も同じく15日以内に職場へ申請するようにしてください。
出生届エピソードとアドバイス
短距離 里帰り出産
ママA(実家と所在地は車で45分)
お産後、出歩くことがきつかったので、夫に任せて所在地に提出しました。名前を書く欄があるので、お産前にある程度名前の候補を絞っておくことが大事です。
ママB(実家と近所)
夫婦で住んでいる地域が、実家と同じ市内だったので、出生届と一緒に他の申請もしました。提出などはすべて夫にお任せ。出生届を出すため名前を決めるときに、夫と義理母と揉めましたが、結局は夫婦2人が納得した名前にしました。
長距離 里帰り出産
ママC(実家と所在地は車で5時間)
お産後自分で出生地へ出生届を出しに行きました。出生届が受理された後仮医療証がもらえて、もらってすぐ子どもが病院にかかることがあったので、後日返金手続きをせずに済んでよかったです。
その他の申請は、子どもが生後1か月になってから一人で行いました。子どもがまだ小さかったため、様子を見ながらの手続きだったので大変でした。
生まれてから里帰り
ママD
出生届は夫婦で出しに行き、一緒に申請手続きなどを済ませました。
名前を考えるのに出産前にトータルで2週間かかりました。でも、すごく楽しかったです!子どもが大きくなったときに、名前の理由を説明してあげられたら素敵だなと思い、名前をつけたときのメモなどをアルバムに入れています。記念に出生届のコピーを取っておくのもおすすめです。
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出生届は、新しい家族が増えた証明になる大切な届けです。里帰り出産をしても、出生届は出生地に出すことができ、受理の行程も里帰りしなかった場合となんら変わりはありません。
また、最近の出生届は可愛いデザインのものもできていて、使いたいなと思っている方もいると思います。持ち込みの出生届を提出したい場合は、事前に産婦人科に相談してみてください。
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