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新生児のマイナンバー申請は?

新生児のマイナンバー申請は?

赤ちゃんが生まれたら、出生届を出して、児童手当の申請をして……と必要な手続きがいくつもありますよね。中でも、マイナンバーの取得にはどのような申請が必要なのでしょうか。マイナンバーが必要な理由と合わせてご紹介します。
赤ちゃんが生まれたら、出生届を出して、児童手当の申請をして……と必要な手続きがいくつもありますよね。中でも、マイナンバーの取得にはどのような申請が必要なのでしょうか。マイナンバーが必要な理由と合わせてご紹介します。

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マイナンバーとは?

日本に住民票があるすべての人(中長期在留者、特別永住者で日本に住民票がある外国人も含まれる)が持つ12桁の番号のことで、原則として生涯同じ番号を使います。

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体での各種手続きなどにおいて、複数の機関に存在している個人の情報を横断的に管理し、行政手続をより効率的に行うために活用されます。

例えば、児童手当を申請する場合、個人を特定するために氏名などを提示する必要がありますが、同姓同名の人がいた場合には、生年月日や住所など、他に個人を証明する情報を取り寄せなければなりません。

しかし、マイナンバーは他人と被らない固有の番号なので、個人の特定が確実かつ迅速に行うことができるのです。

参考:総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html

マイナンバーの取得方法

新生児のマイナンバーは、出生届を提出したあと、住民票が登録されるタイミングで自動的に番号が割り振られます。

マイナンバー取得のために申請書を記入するなどの作業がないため、取得できているか不安になるかもしれません。しかし住民票が登録されれば順次、市区町村から簡易書留で自宅に「通知カード」などが送付される仕組みとなっています。新生児の場合は住民票登録から約3週間で郵送されるようですので、期間を過ぎても届かない場合は、お住まいの市区町村へ問い合わせてみてください。

マイナンバーカード

マイナンバーは「通知カード」または「マイナンバーカード(個人番号カード)」で確認することができます。

  • 通知カード

住民にマイナンバーを知らせる紙製のカードです。表面には氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーなどが記載されています。

通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用することができる書類です。マイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券などの本人確認書類が必要となります。

  • マイナンバーカード

マイナンバーが記載された顔写真付のプラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーと本人の顔写真などが記載されます。

本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax(確定申告)などの電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスにも利用できます。

参考:内閣府(https://www.cao.go.jp/bangouseido/card/index.html

マイナンバーカードの申請方法

通知カードは出生届を提出し住民票が登録された後に送付されますが、マイナンバーカードを作成するには申請が必要になります。

申請方法は4つあります。

1. 郵送で申請

  1. 通知カードに同封されている個人番号カード交付申請書と送付用封筒を用意します。
  2. 申請書に必要事項を記入して、顔写真を貼り押印します。
  3. 送付用封筒に入れて郵便ポストに投函します。

2. パソコンから申請

  1. 通知カードに同封されている個人番号カード交付申請書と顔写真のデータを用意します。
  2. 交付申請用のWEBサイトの画面に沿い必要事項を入力し、顔写真を添付して申請します。

※申請の際に個人番号カード交付申請書に記載されているID(番号)が必要になります。間違いのないように入力してください。

3. スマートフォンから申請

  1. スマートフォンで顔写真を撮っておきます。
  2. 通知カードに同封されている個人番号カード交付申請書を用意します。交付申請書のQRコードからWEBサイトにアクセスし、画面に沿い必要事項を入力します。顔写真を添付し申請します。

4. 証明写真機から申請

  1. 通知カードに同封されている個人番号カード交付申請書と、申請用の料金を用意します。
  2. タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を撮影して申請します。※対応していない機種もあります。

マイナンバーカードは申請が地方公共団体情報システム機構で受理された後、約3~4週間で発行され各市区町村へ発送されます。その後、市区町村においてマイナンバーカード交付のための作業が完了すると、交付通知書が自宅に届きます。

通知書に記載されている交付場所に期限までに受け取りに行き、暗証番号などの設定が終われば入手できます。

新生児のマイナンバーカード

新生児のマイナンバーカードの受け取り

15歳未満の子どもは受け取りの際は、本人と親または法定代理人が一緒に行かなければなりません。受け取り時は以下のものが必要です。

□ 交付通知書(ハガキ)

□ 申請する本人の確認書類(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める健康保険証や母子手帳など各種書類など2点)

□ 代理人の本人確認書類(運転免許書+保険証など本人確認ができるもの2点)

□ 代理権者の確認書類(交付通知書の「委任状」欄に記入することで足りる)

□ 通知カード

□ 住民基本台帳カード(持っている方のみ)

□ 本人の出頭が困難である場合、それを証明する書類

マイナンバーカードの申請に期限はありませんので、子どもが大きくなってから申請することも可能です。

参考:地方公共団体情報システム機構(https://www.kojinbango-card.go.jp/uketori/#tmp_dairinin

どんな時にあると便利?

新生児の頃はマイナンバーカードを持っていれば身分証明書になります。また市区町村によってサービス内容は異なりますが、マイナンバーカードの持参によってコンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるところもあります。

赤ちゃんがいる親がマイナンバーカードを持っている場合は、カードを読み取れる携帯端末を使うことでマイナポータルというオンラインサービスが利用でき、予防接種や乳幼児健診などの行政サービスのお知らせが届くように設定することが可能になります。

マイナンバーがあることで個人が特定でき、その人に必要な情報が提供できるようになっているようです。

また、市区町村によっては児童手当や保育園入所の申請などの子育ての手続がオンラインでできるようです。

マイナンバーカードに掲載する写真の撮り方

寝ている子どもを撮影する場合は、シーツ布地は白など、柄がないものにします。

大人が子どもを抱いたまま撮影する場合は、洋服は無地を選び、大人の顔が写らないようにします。

写真は最近6か月以内に撮影したもので、サイズは縦4.5cm×横3.5cmのものとされています。いずれの場合も、子どもの顔は正面を向いていることが必須です。

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こんなときはどうする?

マイナンバーカードを紛失したら?

まず個人番号カードコールセンター(0570-783-578 紛失・盗難による一時停止は24時間365日受け付け)に連絡し、マイナンバーカードの一時機能停止を依頼しましょう。併せて、最寄りの警察か交番に届け出る必要があります。その際に発行された受理番号を控え、お住まいのある市区町村にマイナンバーカードの再発行申請をします。

通知カードを紛失した場合は、警察に遺失届を出し受理番号を控え、住まいのある市区町村へ届け出をして、通知カードの再発行を行います。

引っ越しをしたら?

住所などの情報が変更になった場合は、引っ越し日から14日以内に市区町村の窓口に行き、通知カードまたはマイナンバーカードの裏面に新しい住所を追記してもらう必要があります。

変更の際はカードが必要になりますので忘れずに持っていきましょう。

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マイナンバーカードは、保険加入の申請や国や行政の給付金を申請する際にあると便利なようです。出生届を出して住民票が登録されたタイミングで、子どものマイナンバーが記載された住民票を受け取っておくと便利かもしれませんね。

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