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【専門家監修】両親ともに育児休業が取れる「パパ・ママ育休プラス」って?

【専門家監修】両親ともに育児休業が取れる「パパ・ママ育休プラス」って?

育児休業を最大1歳2ヶ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」。一体どんな制度なのか、取得のパターンなどを詳しく解説します。
育児休業を最大1歳2ヶ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」。一体どんな制度なのか、取得のパターンなどを詳しく解説します。

「パパ・ママ育休プラス」ってどういう制度?

「パパ・ママ育休プラス」は、ママとパパがどちらも育休を取得する場合、原則子どもが1歳になるまでと定められている育休期間を、1歳2ヶ月までに延長できる制度です。

「パパ・ママ育休プラス」のねらい

「パパ・ママ育休プラス」のねらいは、女性の社会進出の促進と、男性の育児参加の支援です。

子どもができると女性の8割以上は育児休業を取りますが、5割弱は第1子の出産を機に離職しています。

一方、男性の取得率は近年上昇傾向にあるものの、6%ほどにとどまっています。パパ・ママ育休プラスは、こうした社会問題を解消することを目指した制度です。

出典:

「男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について」(厚生労働省)

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/consortium/04/pdf/houkoku-2.pdf )(2020年5月20日に利用)

「「第1子出産前後の女性の継続就業率」及び出産・育児と女性の就業状況について」(内閣府男女共同参画局)(http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_45/pdf/s1.pdf )(2020年5月20日に利用)

取得の条件

「パパ・ママ育休プラス」の取得条件は次のとおりです。

・両親ともに育児休業を取ること

・子どもが1歳になる前に、配偶者が育児休業を取得していること

・子どもの1歳の誕生日前に、育児休業開始予定日を設定すること

・配偶者の育児休業の初日以降に、パパ・ママ育休プラスを利用する本人の育児休業開始予定日を設定すること

1人の育休取得可能最大日数は1年間

「パパ・ママ育休プラス」であっても、1人が取得できる育休期間の最長(育休取得可能最大日数)は1年間です。

女性の場合、産休の8週間を含めた1年間になります。

そのため、出産後にママ・パパが同時に育休と産休を取得すると、子どもが1歳になった時点で、両人の育休が終わってしまいます。

1人の育休取得可能最大日数は1年間

© every, Inc.

パパ・ママ育休プラスは、夫婦のどちらかが「自分の1年間の育休期間」を調整することで、夫婦合わせて最長1歳2ヶ月まで育児ができる仕組みです。

「パパ・ママ育休プラス」の利用例

パパ・ママが取得する育休期間を、切れ目なく育休を取る

パパ・ママが取得する育休期間を、切れ目なく育休を取る

© every, Inc.

ママ:出産から1歳まで、産休と育休を取得して、1歳になったら職場復帰する

(女性の場合、出産から8週間は育休ではなく、産休になります)

パパ:子どもが1歳になったら育休を取得して、1歳2ヶ月になったら職場復帰する

育休期間を一部重複させ、夫婦共に育児する期間を設ける

育休期間を一部重複させ、夫婦共に育児する期間を設ける

© every, Inc.

ママ:出産から1歳まで、産休と育休を取得して、1歳になったら職場復帰する

パパ:子どもが1歳になる前に育休を取り、1歳2ヶ月になったら職場復帰する

一時的に祖父母に育児を手伝ってもらう

一時的に祖父母に育児を手伝ってもらう

© every, Inc.

ママ:産休(8週間)後、少しだけ育休を取って、子どもが1歳になる前に職場復帰する

祖父母:母の職場復帰直後から、少しだけ育児を手伝ってもらう

パパ:祖父母による育児が終わったら、育休を取り、1歳2ヶ月になったら職場復帰する

育児休業との違い

「パパ・ママ育休プラス」は、いわば育児休業の特例のようなものです。

原則の育休はどのようになっているかというと、「パパ・ママともに、子どもが1歳に達するまで育休を取得できる」というルールになっています。

また、保育所に入れない場合などは、最長2歳になるまで育休を延長できますが、こちらの特例は「パパ・ママ育休プラス」とは別のルールになります。

「パパ・ママ育休プラス」以外の育児休業の延長については、以下の記事も参考にしてみてください。

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「パパ・ママ育休プラス」申請の方法

「パパ・ママ育休プラス」は、育児休業の開始予定日の1ヶ月前までに申請する必要があります。

その際、育児休業給付金の支給対象者の配偶者であることがわかる、住民票などが必要になります。

また、配偶者が会社から「育児休業取得通知書」を受け取っているはずなので、その写しも用意しましょう(配偶者の雇用保険被保険者番号がわかる場合は支給申請書に記入することで、この写しは省略できます)。

これらの書類を自分の会社の総務部などに提出します。実際の手続きは、勤務先の担当者が行います。

育児休業給付金はどうなるの?

育休を取得すると、国の制度から、育児休業給付金がもらえることがありますが、「パパ・ママ育休プラス」で延長した場合も、育児休業期間中として、育児休業給付金をもらうことができます。

職場の理解を得て「パパ・ママ育休プラス」を活用しよう

「パパ・ママ育休プラス」を上手に使えば、ママ・パパ双方の勤務事情に合わせた育児が可能になるでしょう。

職場の理解を得て、制度を有効活用してください。

※記事内で紹介する内容や金額は掲載時点のものです。

参考:

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写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当