【専門家監修】妊娠と仕事を両立するには?負担を最小限にする方法を知ろう!
いつまで仕事をつづけていいの?
妊娠中は本人が休業を希望しなければ、法律上出産する日まで働くことができますが、無理は禁物です。
働くママが元気に出産を迎えられるよう、産前から出産に向けて仕事が休める「産前休業」という制度があります。
産前休業と産後休業を合わせたものが、一般的に「産休」と呼ばれる制度です。
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。
申請すれば正社員だけでなく、パート社員、派遣社員、契約社員、アルバイトも取得できます。
手続きの方法は、会社の定めによって異なるので、妊娠報告の際などに事前に上司や担当部署に確認しておくと安心です。
ちなみに「産後休業」は就業できない期間として「出産の翌日から8週間」と決められています。ママの希望がある場合は、産後6週間を過ぎたあと、医師の許可が出れば就業できます。
産休については、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
職場にはいつ報告したらいい?
妊娠を報告するベストなタイミングは職場によって違います。ですが、産婦人科でおなかの中に赤ちゃんが確認できた段階で早めに上司に報告するほうがよいでしょう。
体への物理的な負担が少ないデスクワーク中心の場合には、安定期(妊娠5ヶ月頃)に入ってから報告したくなるかもしれません。
しかし、つわりや体調不良で体がつらい場合には、早めに報告したほうが周りの協力を得やすくなるでしょう。
妊娠中に仕事をする上でこころがけておきたい3つのこと
急な欠勤に備えておく
妊娠中はなにが起こるかわかりません。自覚症状はなくても、健診で切迫早産を指摘されることや、急に出血が起こることもあります。
仕事の進捗状況を共有できるようファイルを作ったり、必要な情報をできる限りまとめておくとよいでしょう。
できないことは自分から伝える
妊娠中の体は、思った以上に自由がききません。
できないこと、やってほしいことがあれば自ら周りに伝えて協力を仰ぎましょう。
感謝の気持ちを忘れない
妊娠に限らずいえることですが、会社や上司、同僚に感謝の気持ちを示すことを忘れないようにしておきたいですね。
フォローしてもらったら、感謝のこもった「ありがとう」の一言で、相手の気持ちも職場の空気もよくなるはずです。
産休以外に知っておきたい制度について
妊娠中は2つの法律によって、妊婦の健康が守られるようになっています。では、産休以外にどんな制度があるのでしょうか?
妊婦をサポートする、男女雇用機会均等法の「母性健康管理の措置」
男女雇用均等法には、妊婦が無事に出産できるように下記のような制度があります。
妊婦健診を受けるための時間の確保
妊娠中、定期的に受ける必要のある妊婦健診。時間を確保するのが難しい場合もあるかもしれません。
そのような場合に、妊婦が希望すれば、勤務時間の中で健診を受けるために必要な時間を確保することができます。健診の頻度は下記のとおりです。
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通勤緩和や休憩に関する措置など
通勤ラッシュによるストレスは、つわりの悪化や流産・早産につながる恐れがあります。
また、妊娠中の体調によっては、仕事中に休憩時間を多く取ることが望ましい場合もあります。
通勤ラッシュがつらい場合や、休憩時間が少なく体がつらい場合には、まず、かかりつけの医師に相談しましょう。
そして、医師から通勤時間をずらしたり、休憩時間を長くするなどの指導を受けたら、それを会社に伝えます。
会社は申し出に対して、必要な対応を取ることが法律で定められていますので、現状の改善が期待できます。
妊娠中の症状などに対応する措置
健診の結果、仕事に関する制限を医師から受ける場合があります。その制限内容を本人(妊娠中の女性)が会社に伝えることで、会社はその制限を守るために対応することが定められています。
制限の内容は下記が挙げられます。
- 体への負担が大きい作業(重量物を扱う作業や外勤などで長距離を歩く必要がある業務など)の制限
- 勤務時間の短縮
- 休業
母性健康管理指導事項連絡カード
妊婦に必要な医師の指導(母性健康管理の措置)を会社に明確に伝えるためのカードです。このカードには、妊婦の現在の症状や病名、それに対する指導事項(勤務時間の短縮や休業など)を医師が記載できるようになっています。
診断書に代わる正式な証明書類なので、会社はこの指導内容を守る必要があります。
母性健康管理指導事項連絡カードは、母子手帳の中や厚生労働省ホームページにもありますので、必要なときにコピーして活用しましょう。
妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置
新型コロナウイルス感染症の感染が広がっていることを受け、新たな規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に感染するかもしれないというストレスによって、妊婦や胎児の健康に影響があると考えられる場合、会社は作業の制限や出勤の制限などの必要な対応を取らなければなりません。
この対応は、妊婦が医師または助産師の指導を受け、それを会社に伝える必要があります。
期間は、令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)までになっています(2020年7月現在)。
労働基準法の「母性保護規定」
労働基準法には、妊婦を守るためにさまざまな制限が規定されています。
危険な業務や有害な業務の就業制限
重量物を取り扱う業務や有毒ガスが発生する場所での業務など、妊婦は危険な業務や有害な業務に就くことは禁止されています。
早めに妊娠報告をして、会社に相談しましょう。
時間外・休日労働、深夜業などの制限
妊婦は、時間外労働や休日出勤、深夜業(22~5時)の免除を会社に申請できます。
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なによりも大切なのは、ママと赤ちゃんが元気に出産を迎えることです。そのために、必要な制度を利用し、周りの協力を仰ぎましょう。
参考:
「あなたも取れる!産休&育休 」(厚生労働省)、2020年8月閲覧
「働きながらお母さんになるあなたへ 」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局)、2020年8月閲覧
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について 」(厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室))、2020年8月閲覧
「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について 」(厚生労働省)、2020年8月閲覧
「建設業における母性健康管理ガイドブック 働きながら安心して妊娠・出産できる職場づくりのために 」(厚生労働省・一般社団法人 女性労働協会)、2020年8月閲覧
「働く女性の母性健康管理のために(平成29年8月) 」(厚生労働省 都道府県労働局)、2020年8月閲覧
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