児童手当の支給日はいつ?支給されない・遅いときの対応方法を解説!【専門家監修】
児童手当制度とは
まずは児童手当制度がどういった目的で、誰が支給対象になる制度なのかをご紹介します。家庭にとって少なくない金額が支給される児童手当について、確認していきましょう!
児童手当制度と目的
児童手当制度とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に手当てを支給する制度です。
制度の目的は次のように定義されています。
- 家庭等の生活の安定に寄与する
- 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する
家庭等の生活の安定や児童の健やかな成長を目的に、手当金を支給するという制度になっています。
児童手当の支給対象と支給額
児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人が支給対象です。そのため、0歳の赤ちゃんがいる人も対象です。
児童手当がいくら支給されるのかは、子どもの年齢や申請者の所得により異なります。3歳未満は15,000円、3歳以上で小学校修了前の子どもは10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円の金額が、子ども1人当たりに支給されます。
「第3子以降」は下記の通り、定義されています。
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
◼︎数え方の例
- 大学生2年生の子(20歳):数えない
- 高校1年生の子(15歳):第1子(児童手当0円)
- 中学2年生の子(13歳):第2子(児童手当10,000円)
- 小学6年生の子(12歳):第3子(児童手当15,000円)
© every, Inc.
この金額は1ヶ月あたりの金額になるので、1歳の子どもを持つ家庭は1年間で180,000円(15,000円×12ヶ月)が支給されます。また、子ども1人あたりに支給されるので、中学生までのきょうだいがいれば人数ごとに決まった金額が支給されます。
ただし、児童手当には所得制限があります。手当を受け取る人の所得額が基準額を超える場合は、特例給付として児童1人あたり月額一律で5,000円の支給となります。
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児童手当の支給ルール
児童手当は、家計の中心になる「所得の高い人」が申請者になり、申請者名義の口座に振り込まれます。夫婦共働きの場合、夫婦いずれか所得が高い人が申請者になります。
しかし、児童手当制度には下記のルールがあります。場合により支給対象外になったり、必要な手続きをすることで受給者を変更することができます。
1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
児童手当の支給月と支給日
児童手当はいつ振り込まれるのでしょうか。ここでは、気になる支給月・支給日を解説します。
児童手当の支給月
児童手当は月額あたりの支給額が決まっていますが、毎月振り込まれるものではなく、支給月が決まっています。
支給は原則として年に3回、1回当たり4ヶ月分がまとめて振り込まれます。支給月は次のとおりで、全国共通です。
◼︎児童手当が振り込まれる月
- 6月(2〜5月分が支給)
- 10月(6〜9月分が支給)
- 2月(10〜1月分が支給)
たとえば1歳の子どもがいる場合、6月・10月・2月に60,000円(15,000円×4ヶ月)ずつ振り込まれます。毎月振り込まれるものではないので、4月に口座を確認しても振り込みはされません。
◼︎児童手当が振り込まれない月
1月、3月、4月、5月、7月、8月、9月、11月、12月
児童手当の支給日・支給時間
児童手当の支給月は6月・10月・2月の年3回ですが、支払日は自治体(市区町村)により異なります。
多くの自治体が、支給月の上旬から中旬に支給していますが、自治体によっては支給月ごとに支給日が異なることも。支給日はお住まいの自治体のホームページで支給日を確認しましょう。
参考までに以下が一例になります。
- 北海道札幌市:3回すべて異なる(令和3年度:6月11日、10月13日、2月10日)
- 東京都新宿区:12日
- 埼玉県さいたま市:10日
- 千葉県千葉市:13日
- 神奈川県横浜市:支給日の記載なし
- 茨城県水戸市:13日
- 愛知県名古屋市:15日
- 大阪府大阪市:3回すべて異なる(令和3年度:6月7日、10月5日、2月5日)
- 京都府京都市:10日前後
- 兵庫県神戸市:10日
- 福岡県福岡市:10日
支給日が土日や祝日と休日に当たる場合、直前の金融機関の営業日(平日)に振り込まれることもあります。休みの日前後は振込日が変わりますので注意しましょう。
また、振り込み時間は金融機関により異なります。午前0時以降〜午前9時頃に入金処理を確認できることが多いですが、必ずしも0時に入金されるというものではありません。
自治体に確認しても「金融機関により異なる」と回答されてしまいますので、当日中に振り込まれるものとして翌日に確認するとよいでしょう。
支給開始は申請の翌月分から
児童手当の支給を受けるには、児童手当の申請(認定請求)が必要です。申請した月の翌月分から支給対象になります。
児童手当の対象となる子どもがいて支給資格を持っている人でも、申請していない場合は支給されません。子どもが生まれたときに提出する出生届や、引っ越したときの転入届だけでは、児童手当の手続きにはならないので注意が必要です!
申請が遅れると受給開始となる月が遅れ、本来もらえるはずの手当が受け取れなくなってしまいます。
また、毎年6月頃に支給資格を満たしているかを確認する「現況届」を提出し忘れた場合、6月分以降の児童手当を受給できなくなります。受付期間を過ぎても受付可能ですので、受給を続けたい場合は提出しましょう。
◼︎注意が必要なタイミング
- 子どもが生まれたとき
- 引っ越しで自治体が変わったとき
- 公務員の人が転職などで公務員ではなくなったとき
- 毎年6月の現況届の提出時期
児童手当の申請漏れや申請遅れには注意しましょう!
児童手当の申請から支給までの流れ
児童手当の申請から支給までの流れについて確認しておきましょう。申請手続きは自治体でおこないます。
認定請求(申請)
子どもが生まれたときや、引っ越しで新たな自治体に転入したときは、現住所(転入後の住所)の市区町村に申請が必要です。
※公務員の場合は勤務先に提出
申請者は家計を支えている「生計中心者」になります。夫婦で所得がある場合、所得が高い人が請求者になります。住民票上の世帯主とは限りませんので注意しましょう。
申請は、役所の窓口や郵送で「認定申請書」を受け取り、必要事項を記入・必要書類を添付して提出しておこないます。すでに児童手当を支給されていて、子どもが生まれた場合など、支給金額に変更があるときは「額改定認定請求書」を提出します。
申請書は自治体のホームページでダウンロードすることもできます。
また、子どもが生まれた出生日・引っ越した転入日の翌日から15日以内に申請が必要で、期限内に申請を行うことで、翌月分から支給対象になります。
出生日や転入日が月末に近い場合、申請が翌月にズレてしまうこともありますよね。その場合でも、15日以内の申請であれば申請月からの支給になる「15日特例」があります。新たに児童手当の申請をする場合は期日前に申請をしましょう。
里帰り出産の場合はどこに申請する?
里帰り出産で、実家など住んでいる自治体と異なる場所で出産をした場合でも、現在住んでいる自治体で申請が必要になります。里帰り先では申請ができませんので注意が必要です。
郵送での申請や代理申請もできますので、期限内に住んでいる自治体で提出できるようにしましょう!中には、マイナンバーカードを活用したオンライン申請ができる自治体もあります。
認定通知書
申請から1〜2ヶ月後を目安に自治体から「児童手当認定通知書」が送られてきます。
認定通知書には、支給対象となる子どもの数、支給額、支給月や支給日が記載されています。重要な書類になるので、大切に保管しておきましょう。
児童手当が振り込まれていない場合の確認方法
児童手当の支払日になっても振り込みがされていない!という場合の確認方法を紹介します。
支給開始月を確認する
児童手当の支給月は6月・10月・2月です。そして、支給開始は申請月の翌月からになります。
そのため、5月に申請をした場合、6月から支給開始になるので、2月〜5月分が振り込まれる6月の支給日には振り込まれません。
認定通知書を確認し、支給開始日を確認してみましょう。
支給日の翌日に口座を確認する
支給日当日は、確認時間によっては金融機関の処理が間に合わず、入金を確認できないことがあります。入金日の翌日以降に確認するとよいでしょう。
前回の児童手当も口座に振り込みがされていない場合、他の口座で申請している可能性も考えられますので他の口座を確認してみましょう。
自治体の窓口に確認する
期限内に申請し、認定通知書に記載の開始日を迎えたにも関わらず、振り込まれていない場合は自治体の窓口に確認しましょう。
公務員の場合は、住んでいる自治体からではなく、勤務先の官公署から支給されます。振り込みがされていない場合、勤め先に確認しましょう。
児童手当の振り込みが確認できない場合、現況届が提出されていない、提出書類や届出の口座情報に不備がある場合などの理由も考えられます。また、申請時期が遅れた場合、支給開始月が遅れることも。
手続きに漏れがないか、認定通知書は届いたか、確認しておくとよいでしょう。
児童手当は忘れずに申請を!支給日は自治体ごとに確認しよう
児童手当は月額の金額が決まっていますので、てっきり毎月振り込まれるのかなと思ってしまいますよね。また、年に3回しか振り込まれないので、「あれ、振り込みはいつだっけ?」と支給月を忘れてしまいがちです。
児童手当の支給は年に3回(6月・10月・2月)で、支給日は自治体により違う、ということを押さえておきましょう。また、必要な申請が遅れたり、忘れてしまうと支給対象外になってしまいます。
必要な申請をおこない、貴重な児童手当をきちんと受け取れるようにしましょう!
- 児童手当は年に3回(6月・10月・2月)・支給月の上旬〜下旬に振り込み
- 自分の自治体の支給日は自治体のホームページで確認を
- 申請を忘れたり遅れると支給対象外になったり支給開始が遅れるので注意
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