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【専門家監修】出生届の書き方は?詳しく説明

【専門家監修】出生届の書き方は?詳しく説明

赤ちゃんが生まれたら、親は14日以内に「出生届」を市区町村役場に提出しなければなりません。

出生届が受理されて初めて、公的機関が赤ちゃんの存在を認識できるようになります。
この記事では出生届の書き方を、詳しく解説します。
赤ちゃんが生まれたら、親は14日以内に「出生届」を市区町村役場に提出しなければなりません。

出生届が受理されて初めて、公的機関が赤ちゃんの存在を認識できるようになります。
この記事では出生届の書き方を、詳しく解説します。

出生届と出生証明書について

出生届の様式は次のようになっています。

出生届と出生証明書について/図

© every, Inc.

出典:出生届 』(札幌市)

実物はA3(縦29.7センチ×横42センチ)で、左半分が「出生届」、右半分が「出生証明書」になっています。

つまり、広義の出生届は、狭義の出生届と出生証明書の2部構成になっています。

出生届の提出は親の義務、戸籍と住民票をつくるために必要

赤ちゃんが生まれたら生まれた日を含む14日以内に出生届を市区町村役場に提出しなければならないことが義務づけられています。届け出は、時間がいや夜間も受け付けています。14日以内に提出ができなければ罰則が科せられることがあるので気をつけましょう。

市区町村役場は、受理した出生届を使って、赤ちゃんの戸籍と住民票をつくります。

戸籍は国民1人ひとりの親族的身分関係を記載した台帳です。住民票は住民に関する記録です。出生届を提出し、戸籍がつくられることで法律上でも赤ちゃんが生まれたことが認められます。

出生届は市区町村役場や産科病院などで入手できる

出生届は市区町村役場で入手することができます。また多くの市区町村は、公式サイトでダウンロードできるようにしています。

赤ちゃんを生んだ産科病院や助産所なども、出生届を用意していることが多いようです。

書き方

出生届(広義)の書き方を紹介します。出生届(狭義)と出生証明書にわけて解説します。

出生届(狭義)の書き方

下の画像は、出生届(狭義)の冒頭の部分です。

出生届(狭義)の書き方/図

© every, Inc. 『出生届』(札幌市)元に作成

「令和 年 月 日 届出」のところに、出生届を提出する日を記入します。「長殿」には、市区町村長を記入しますが、氏名は不要です。たとえば、東京都千代田区に出生届を提出する場合「東京都千代田区長殿」と書きます。

右側の枠のなか(「受理 令和 年 月 日」など)は、市区町村で書くので、親は何も記載しません。

続いて、子どもの情報を記入します。

子どもの情報を記入/図

© every, Inc. 『出生届』(札幌市)元に作成

「子の氏名」は苗字(氏)と下の名前(名)にわけて書きます。読み方は、ひらがなで書きます。

「父母との続き柄」の欄の嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、婚姻している父母から生まれた子どものことです。婚姻してない男女から生まれた子どもは、嫡出でない子(非嫡出子)になります。

「生まれたとき」は、日にちだけでなく時刻も記載します。「分」単位まで正確に書く必要があるので、分娩をした病院や助産所に確認する必要があります。

「生まれたところ」は、分娩をしたところです。産科病院や助産所などの住所を記入します。

「住所」は、親の住民票と同じ住所を記入します。「世帯主の氏名」を記入し、「世帯主との続き柄」は、子どもであれば「子」と書きます。

次の欄はこのようになっています。

父母の情報を記入/図

© every, Inc. 『出生届』(札幌市)元に作成

ここで父母の情報を記入します。

「氏名」「生年月日」「本籍」「同居を始めたとき」「仕事や職業」を書いていきます。

その下は次のようになっています。

その他/図

© every, Inc. 『出生届』(札幌市)元に作成

「その他」は市区町村に要望することがなければ空欄で構いません。ここにはたとえば、父母がともに戸籍の筆頭になっておらず、新しい戸籍をつくる必要があるときなどに、その旨を記載します。

「届出人」は原則、父か母のどちらかになります。

届出人は、「出生届を市区町村役場に持参する人」ではありません。たとえば、子どもの母親が届出人になってここに記載して、母親の母(子どもからすると祖母)に出生届を市区町村役場に届けてもらっても構いません。

この欄は押印が必要になります。

出生証明書の書き方

続いて、出生届(広義)の右側である「出生証明書」の記入方法を紹介します。

ただ、こちらは、分娩に立ち会った医師や助産師などが記載します。

親は、出生証明書を医師や助産師などに渡して、記入を依頼してください。

ただ親も、出生証明書の書き方を知っておいたほうがよいでしょう。記入してもらったら、過不足がないか確認したほうがよいからです。記入漏れなどがあると、市区町村から再提出を求められます。

上半分は以下のようになっています。

出生証明書/図

© every, Inc. 『出生届』(札幌市)元に作成

「子の氏名」「生まれたとき」「出生したところ」は、左側の出生届(狭義)と同じになっている必要があります。

出生証明書は医師などが書き、出生届(狭義)は親が書くので、両者で意思疎通を図って間違えないようにしましょう。

続いて、出生証明書の下半分をみていきます。

赤ちゃんの情報/図

© every, Inc. 『出生届』(札幌市)元に作成

ここには赤ちゃんの情報を書いてもらいます。

ただし「この母の出産した子の数」は、母親が医師や助産師などに伝える必要があります。

最後に(15)欄に、医師や助産師などの署名と押印があるかどうか確認しておきましょう。

出生届の提出方法

出生届ができたら、速やかに市区町村役場に行って、提出しましょう。

赤ちゃんが生まれると「すること」がたくさんあるので、提出期限の14日以内は案外早く過ぎてしまいます。

市区町村役場には、365日24時間いつでも提出できますが、閉庁時間に提出すると「預かり」になります。預かった出生届は、開庁時間になってから担当者が審査します。

審査の結果、問題なく受理されれば、閉庁時に提出した日時が、受理日時になります。

審査の結果、記入漏れなどがあれば、親が市区町村役場に呼び出されるかもしれません。

そのため、できる限り市区町村役場が開庁しているときに提出したほうがよいでしょう。開庁していれば、担当者がその場で記載内容をチェックしてくれます。

以下の記事では、出生届の必要書類について詳しく解説しています。

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この記事は、出生届の書き方について紹介しました。本物の出生届を手に入れたら、実際に記入する前に、それを手元に置いてもう一度この記事を読み返してみてください。

書く内容が多いので間違えないように気をつけましょう。

出典

出生届 』(札幌市)

土日祝日や夜間でも戸籍の届出をすることができますか 』(札幌市)

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写真提供:ゲッティイメージズ

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