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【専門家監修】出産育児一時金の申請方法は?

【専門家監修】出産育児一時金の申請方法は?

出産育児一時金は公的医療保険の加入者(被保険者)が出産したときに、1児あたり42万円を支給される制度です。
この記事では、出産育児一時金の基礎知識を紹介したうえで、その申請方法を解説します。
出産育児一時金は公的医療保険の加入者(被保険者)が出産したときに、1児あたり42万円を支給される制度です。
この記事では、出産育児一時金の基礎知識を紹介したうえで、その申請方法を解説します。

出産育児一時金とは

申請方法を解説する前に、出産育児一時金の基礎知識を紹介します。

全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険や、市区町村が運営する国民健康保険、健康保険組合が運営する健康保険などの公的医療保険は、加入者(被保険者)が出産したときに原則、1児につき42万円の出産育児一時金を支給しています。

対象は妊娠4ヶ月以上の被保険者の出産

出産育児一時金の対象になるのは、被保険者の妊娠4ヶ月(85日)以上の出産です。

原則の金額は1児につき42万円ですが、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産すると、額は40.4万円です。

産科医療補償制度とは、分娩によって赤ちゃんが重度脳性麻痺に陥った場合に補償が受けられる仕組みです。

出産費用の負担軽減策

正常分娩での出産は「病気」ではないため、公的医療保険を使うことはできません。

つまり出産費用は、3割自己負担にならず、10割全額自己負担になります。

公的医療保険は、出産育児一時金を支給して、赤ちゃんを産んだ被保険者の出産費用の負担を減らしています。

申請方法を解説

それでは出産育児一時金の申請方法を解説します。

申請方法は、直接支払制度を使うときと使わないときで異なります。

直接支払制度は、保険者が直接、医療機関にお金を支払う仕組み

直接支払制度とは、協会けんぽや健康保険組合や市区町村などの保険者(公的医療保険を運営している組織)が、分娩をした医療機関などに、直接、出産育児一時金を支給する仕組みです。

直接支払制度を使う場合、下記のとおりになります。

  • 被保険者(出産する人)は、出産育児一時金を受け取らない
  • その代わり、被保険者は、出産費用を医療機関などに支払わなくてよい

通常は、出産育児一時金は「保険者→被保険者→医療機関」へとなりますが、直接支払制度を使うと「保険者→医療機関」へとなります。

こうすることで、被保険者は、多額の出産費用を用意する必要がなく、多額の出産費用を医療機関に渡す必要もありません。

直接支払制度は、被保険者の利便性が高い仕組みといえます。

直接支払制度を使うときの申請

被保険者が直接支払制度を使うには、出産前に被保険者と医療機関が「出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約」を結ぶ必要があります。

この契約は、被保険者が医療機関に保険証を提示して、必要書類に記入するだけで済みます。

直接支払制度を使わないときの申請方法

直接支払制度を使わないときは、被保険者はまず、出産したら出産費用の全額を医療機関に支払います。

被保険者はその後、保険者に「健康保険出産育児一時金支給申請書」を提出します。この申請書には証明欄があるので、医師または助産師または市区町村長に「出産に関する証明」をしてもらう必要があります。

さらにこの申請書以外に、次の書類も必要になります。

  • 医療機関が発行する「直接支払制度に係る代理契約に関する文書」の写し
  • 出産費用の領収書と明細書の写し

医師または助産師または市区町村長の「出産に関する証明」が受けられない場合は、次の書類を添付する必要があります。

  • 戸籍謄本
  • 戸籍事項記載証明書
  • 登録原票記載事項証明書
  • 出生届受理証明書
  • 母子健康手帳など

まとめ ~申請方法は複数あるので注意して~

出産育児一時金の申請方法は複数あるので注意してください。直接支払制度を使うかどうかで、手続きが変わり、準備するお金も少なくて済みます。

出産育児一時金は、家計にとって重要な経済的支援になるので、しっかり準備しておきましょう。

出典

出産育児一時金について』(全国健康保険協会)

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