【専門家監修】出生届はいつまでに申請する?土日も可能?
ただ、出生届には赤ちゃんの生年月日を書かなければならないので、生まれる前に先走って提出することもできません。
出生届を出すタイミングについて解説します。
ただ、出生届には赤ちゃんの生年月日を書かなければならないので、生まれる前に先走って提出することもできません。
出生届を出すタイミングについて解説します。
出生届の意味とは
出生届の提出タイミングの解説に入る前に、そもそも出生届を市区町村役場に提出することに、どのような意味があるのか説明します。
戸籍法で定められた父母などの義務
戸籍法第49条は、赤ちゃんが生まれたら、父母または同居者、出産に立ち会った医師、助産師などが、出生の日から14日以内に出生届を出さなければならない、と定めています。もしこの義務を怠ると、5万円以下の過料が科されることもあります。
戸籍がつくられる
父母からの出生届を受理した市区町村は、その赤ちゃんの戸籍をつくります。
戸籍には、出生して死亡するまでの身分関係が登録されます。
申請に必要な書類
出生届と一緒に、医師や助産師が記載する出生証明書を提出する必要があります。
出生証明書は出生届と一体になっています。
そのほかにも、父母の印鑑と母子健康手帳も市区町村役場に持参してください。
申請方法については以下の記事も参考にしてください。
いつまでに出せばよいのか
出生届は赤ちゃんが生まれたとき以降に出さなければなりません。
そして提出期限は、出生の日を含めて14日です。1月1日に生まれたら、1月14日までに提出しなければなりません。
14日目が土曜、日曜、祝日の場合は、その次の開庁日が期限になります。
ただし、海外で出産した場合は、出生の日を含めて3ヶ月以内に出生届を出せばよいことになっています。海外の場合は、その国にある日本大使館や日本領事館に出生届を提出、またパパ、ママの本籍地の市区町村役場などの窓口へ郵送することになります。
提出期限を過ぎてしまうと
14日を過ぎたら、法律では5万円以下の過料が科されることになっていますが、期限を過ぎたらすぐに罰せられるわけではありません。
期限を過ぎて出生届を出す場合、一緒に「戸籍届出期間経過通知書」を提出しなければなりません。
市区町村は戸籍届出期間経過通知書を簡易裁判所に送り、簡易裁判所が過料の対象とするかを決めます。
役所の休みの日でも提出できる
市区町村役場が休みの日でも、出生届を市区町村役場に提出することはできますが、その場合は出生届の内容の審査は後日になります。
審査の結果、問題なく受理されれば、父母(出生届の提出者)のところに「届出済証明書」が届くか、市区町村によっては後日、母子健康手帳へ届出済証明の記載をするために来庁を求められます。
審査の結果、出生届に不備がみつかったら、父母が来庁を依頼されることもあります。
また出生届は郵送でも受け付けてくれます。
名前が決まっていなくても大丈夫
出生届は、赤ちゃんの名前が決まっていなくても出すことができます。名前が決まったら、あとで「追完届」という手続きをすることで、戸籍や住民票をつくることができます。
名前が決まっていなくても受け付けるほど、市区町村は、14日以内の早い提出を求めているわけです。
期限内に直接届け出るのが難しい場合は郵送などを活用しましょう。
出典
『出生届 』(法務省)
『戸籍法:第四十九条 』(e-Govポータル)
『出生届を出してから戸籍ができるまでの期間 』(小平市)
『戸籍の届出:子どもが生まれたとき(出生届) 』(函館市)
『戸籍に関する届出 』(厚木市)
『戸籍届出 』(新富町)
『出生の届け出には何が必要ですか。 』(千葉市)
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