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【専門家監修】育休中の住民税、所得税は?社会保険は免除される?

【専門家監修】育休中の住民税、所得税は?社会保険は免除される?

育休中は給与が大幅に減額になったり無給になったりします。
国から育児休業給付金が支給されますが、家計が厳しくなるかもしれません。
そこで気になるのが、税金や社会保険料の支払いではないでしょうか。
今回は育休中の税金と社会保険料について解説します。
育休中は給与が大幅に減額になったり無給になったりします。
国から育児休業給付金が支給されますが、家計が厳しくなるかもしれません。
そこで気になるのが、税金や社会保険料の支払いではないでしょうか。
今回は育休中の税金と社会保険料について解説します。

育休中の税金と社会保険料について

育休中でも、会社から給与が出ていれば、税金も社会保険料もこれまでのとおり支払うことになります。
ただ、多くの企業は、育休中の従業員に給与を支払いません。国もそれを想定して、育児休業給付金を育休取得者に支給しています。

この記事では、育休中に給与が0円になり、収入が育児休業給付金のみになった場合を想定して解説します。

原則は「育児休業給付金は非課税」「社会保険は加入したまま」

まず、原則の説明をします。
給与が0円であれば、所得税も住民税も発生しません。しかも、育児休業給付金は非課税なので、やはり所得税も住民税も発生しません。
そして、育休中も社会保険は加入したままになります。

つまり、厚生年金にも健康保険(公的医療保険)にも入ったままです。そのため、社会保険料(厚生年金の保険料と健康保険の保険料)は負担しなければなりません。

ここまでのルールは単純なのですが、所得税、住民税、社会保険にはそれぞれ独自ルールがあり、手続きや支払いを複雑にしています。
そこで所得税、住民税、「厚生年金と健康保険」、雇用保険にわけて解説していきます。

所得税:支払わなくてよい

所得税は、支払われた給与「そのもの」にかかるので、給与がなくなれば支払う必要はありません。

住民税:前年の所得にかかるから支払うことになる

住民税には、前年の1年間の所得にかかります。住民税の徴収方法(支払い方法)には、会社員などに適用される特別徴収と個人事業主などに適用される普通徴収があります。

特別徴収ではまず、市区町村が前年の所得にかかる住民税額を、会社などの納税者の勤務先に知らせます。
会社は、従業員(会社員)に毎月支払う給料から天引きする形で1年に渡って分割して徴収し、徴収したお金を市区町村に住民税として納付します。

普通徴収は、市区町村が個人事業主などの納税者に直接、納税通知書を送付します。個人事業主はたとえば年4回にわけてその税額を支払います。

では住民税はどのように支払うのでしょうか。給与がないので、給与から天引きすることができません。
お住まいの市区町村から納付書が届くので、それを使って住民税を支払います。

ただし、住民税は原則「育休中に給与が出なければ課せられない」ので、育休が終わってしばらくは住民税を支払わなくてよくなります。

「育休中も住民税を支払うことになる」という表現は正確ではなく、正しくは「育休中も前年に収入があればその分の住民税を支払うことになり、
育休中に無給であれば翌年に住民税を負担することはない」となります。

厚生年金と健康保険:「申請すれば」の保険料は免除される

厚生年金と健康保険は、産前産後休業を含む育休中は、申請すれば保険料を免除されます。
免除とは、本来は支払わなければならないが、特殊な事情がある人は申請があれば支払わなくてよいようにする、という処置です。

厚生年金と健康保険の免除申請は、会社の担当者が行います。育休を取得する本人は手続きする必要はありません。
ただ念のため、育休の申請をするときに、免除申請について尋ねておいたほうがよいかもしれません。

育休中も健康保険を使って病院にかかることができますし、将来の厚生年金の支給額も影響を受けません。

雇用保険:無給なら負担しない

雇用保険については、会社から給与が支払われていたら負担しなければなりません。
したがって、無給であれば雇用保険料を支払わなくてすみます。

住民税を支払えなくなったらどうなるのか

育休中は収入が不安定になることがあるので、住民税の支払いが難しくなるかもしれません。

その場合、お住まいの市区町村に相談すれば、育休の1年以内に限り、住民税の支払いを「猶予」してもらえる場合もあります。
猶予は免除ではないので、職場に復帰したあと、その分を支払わなければなりません。

さらに、延滞金が上乗せされるかもしれません。ただ市区町村によっては、延滞金を免除しているので、問い合わせてみてください。
住民税の支払い猶予を受けるには、市区町村に申し出る必要があります。

育休中にふるさと納税をすると「損」するかも

ふるさと納税をしてきた人は、育休中は「お休み」したほうがよいかもしれません。所得がないと「損」するかもしれないからです。
ふるさと納税の仕組みから解説していきます。

ふるさと納税で得をする仕組み

ふるさと納税は、自分で選んだ地方自治体に寄付をすることで、所得税と住民税が控除(減額)される制度です。自分で選んだ地方自治体への寄付が、本来の所得税と住民税としてみなされるイメージです。
ただし、所得税と住民税が控除(減額)される額は「地方自治体への寄付の額-2,000円」です。つまり2,000円の「自己負担のようなもの」が発生します。
その代わり、寄付を受けた地方自治体は、寄付をしてくれた人に地域の特産品を返礼品として贈っています。しかも多くの地方自治体は、2,000円を超える額に相当する返礼品をプレゼントしてくれます。

たとえば、ある地方自治体が「寄付の3割相当の返礼品を贈る」と定めていたとします。

ある人がその自治体に10,000円を寄付すれば、その人の所得税+住民税は8,000円(=10,000円-2,000円)控除(減額)されます。
そして、3,000円(=10,000円×3割)相当の返礼品が届きます。
この人は、10,000円の寄付をして、税金が8,000円控除(減額)され、3,000円相当の商品を得ているので、都合1,000円得することになります。

控除(減額)できる金額は上限があり、給与収入、家族構成によって異なります。
なので、上限額の確認をしてから寄付をするようにしましょう。

育休中の人がふるさと納税をすると損をする仕組み

無給の育休中の人がふるさと納税をすると損をするのは、「差し引く所得税+住民税がない」からです。
無給であれば、所得税も住民税も発生しません。したがって、ふるさと納税をしても「所得税+住民税」を減額することができません。

たとえば、寄付金額の3割相当の返礼品を贈っている地方自治体に10,000円寄付をしたとします。
3,000円相当の返礼品は届きますが、「税金が控除(減額)される効果」は得られないので、その返礼品を10,000円で買ったのと同じになってしまいます。
つまり、7,000円の損になります。

まとめ:税と社会保険の支払い方は複雑

働いているときは、税も社会保険料も給与から天引きされるのであまり意識しないかもしれませんが、実は税と社会保険の支払いのルールはとても複雑です。
育休に入るとほとんどの人が「給与は出ないが育児休業給付金を受け取る」状態になるので、支払いのルールの複雑さを体験することになります。

ただ、会社の給与担当者や総務担当者は、このあたりの事情に詳しいので、育休取得者が不利にならないように手続きしてくれるはずです。心配であれば、それらの担当者に相談してみてください。

出典

厚生年金保険料等の免除 」(日本年金機構)

育児休業保険料免除制度 」(日本年金機構)

Q&A~育児休業給付~ 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧

育児休業期間中の住民税の徴収猶予 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧

ふるさと納税のしくみ 」(総務省)、2020年9月閲覧

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