【専門家監修】マイナンバーは出生届後に交付される? すぐに知るには?
では、生まれたばかりの赤ちゃんのマイナンバーは、いつつくられるのでしょうか。
今回の記事では、マイナンバーの仕組みや申請方法について紹介します。
では、生まれたばかりの赤ちゃんのマイナンバーは、いつつくられるのでしょうか。
今回の記事では、マイナンバーの仕組みや申請方法について紹介します。
マイナンバーは出生届後につくられる
赤ちゃんが生まれたら、14日以内に出生届を市区町村役場に提出しなければなりません。出生届の提出は、戸籍法で定められています。
市区町村は、出生届を受理するとその赤ちゃんを保護者の戸籍に記載し住民票をつくります。
戸籍とは、全国民の親族的身分関係を記載した公の台帳のことです。
住民票とは、住民に関する記録です。
市区町村は、赤ちゃんの住民票をつくるときに一緒にマイナンバーをつけます。
マイナンバーとは12桁の数字
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策などの分野で、効率的かつ正確に個人情報を管理、確認するための個人識別番号です。
マイナンバーは12桁で、すべて数字です。その数字の決め方は次のとおりです。
- 住民票コードを変換して得られる数字
- 住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない
- 他のいずれの個人番号を構成する検査用数字以外の11桁の番号とも異なること
(根拠法令:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第8条)
住民票コードとは、住民基本台帳に記されている個人識別番号のことで、11桁で構成されています。
つまりマイナンバーの数字は、住民票コードをベースとしながら、それとは異なる番号になります。
新生児のマイナンバー申請については、こちらの記事をご覧ください。
赤ちゃんのマイナンバーは「個人番号通知書」が届いてわかる
市区町村から「個人番号通知書」が郵送され、赤ちゃんのマイナンバーを知ることになります。
出生届は14日以内に市区町村に提出しなければなりません。市区町村は出生届を受理したらすぐに住民票をつくります。そして個人番号通知書は、住民票ができてから2~3週間後に簡易書留で届きます。
したがって、赤ちゃんが生まれてから1ヶ月前後で、マイナンバーを知ることができます。
もっと早く知りたい場合は住民票を取得する
「とにかく1日でも早く赤ちゃんのマイナンバーを知りたい」と思ったママやパパは、赤ちゃんの住民票を取るとよいでしょう。
住民票を取得するときに「マイナンバー付きのもの」を依頼すれば、そこに赤ちゃんのマイナンバーが記されています。
出生届の申請方法
赤ちゃんのマイナンバーをつくるには、出生届を提出しなければなりません。
出生届の用紙は市区町村役場でもらうことができます。また、市区町村のホームページからダウンロードすることも可能です。
出生届(広義)は1枚の紙ですが「出生届(狭義)と出生証明書」の2部構成になっています。
出生届(狭義)の部分には、赤ちゃんの名前、生まれた日、生まれた場所、住所、父母の氏名と本籍などを書きます。
出生証明書は、出産をサポートした医師や助産師などが書きます。
人生最初の番号
人はその生涯で、多くの番号を持つことになります。学校に入れば出席番号が与えられますし、銀行口座を開設すれば口座番号が与えられます。
マイナンバーは、多くの人にとって人生最初の番号になります。そしてマイナンバーは原則、生涯同じ12桁の数字を使い続けます。
その大事な番号を赤ちゃんに付与するには、出生届を提出しなければなりません。14日以内に、忘れずに市区町村役場に届けましょう。
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