
出産した年の確定申告。医療費控除の対象になるものは?
「出産した年は確定申告をすると税金が戻ってくるかも」と聞いたことはあっても、いざやるとなると「何から手をつければいいの?」と止まってしまいますよね。
今回は、「出産にまつわる医療費控除」について、税理士ママがポイントを整理して解説します。
「出産した年は確定申告をすると税金が戻ってくるかも」と聞いたことはあっても、いざやるとなると「何から手をつければいいの?」と止まってしまいますよね。
今回は、「出産にまつわる医療費控除」について、税理士ママがポイントを整理して解説します。
医療費控除の基本:「何を引いて、何を足す?」

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に家族全員で支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。
基本的な計算式は以下の通り。
(支払った医療費の総額 ― 保険金などで補填される金額) ― 10万円(※)
※総所得金額等が200万円未満の方は、所得の5%の金額
健康保険から支給される「出産手当金」は差し引かなくて大丈夫です。引く必要があるのは、あくまで「出産育児一時金」や、医療保険の「入院給付金」など、医療費を補填する目的で受け取ったお金です。
保険金の引き算は「総額から」ではない!
保険金などの補填がある場合、「医療費の総額」から「受け取った保険金の総額」を引くのではなく、その給付の目的となった医療費からだけ引くというルールがあります。
例:怪我の治療に5万円かかり、保険金を10万円受け取った場合
この治療の医療費は実質0円で、5万円受け取ることになりますが、この5万円を「他の家族の医療費」やこの治療以外の自分の医療費や出産費用などから差し引く必要はありません。
「これって対象?」迷いやすい医療費控除
妊娠・出産関係で何が医療費控除の対象に含まれるのか、代表的なものをリストにしました。
対象になるもの(集計を忘れずに!)
妊婦健診の自己負担分・出産に係る出産費用・入院費用
通院に使った電車・バス代(記録があれば領収書なしでOK)
陣痛や急を要する際に病院へ行く時のタクシー代(実家への帰省などはNG)
不妊治療や人工授精の費用
対象にならないもの(うっかり入れないように!)
希望して利用した差額ベッド代(個室代など)
入院中のパジャマ、赤ちゃんのおむつ・ミルク代
自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代
妊娠・出産でかかった費用以外にも、歯医者や風邪、怪我などでかかった医療費、家族分の医療費もまとめて申告できます。
ネットで買ったものも対象になる?
医療費控除の対象のものであればもちろん含めて申告して大丈夫です。
最近はネット通販などで常備薬や医療機器を買う方も多いと思いますが、領収書や購入明細があれば医療費控除に含めて大丈夫です。例えば、育児の必需品である電動鼻吸い機も医療機器にあたるので対象ですし、我が家では、子どもが小児喘息と診断された時にネブライザーという吸入用の医療機器をネットで購入したのですが、こういった診断に基づいて必要になったものも対象になります。
医療費集計のポイント
赤ちゃんがいる中で書類と向き合うのは大変です。まずは以下の2つだけやってみてください。
① 領収書は人ごと・病院ごとで分ける:領収書は日付順に細かく整理しなくて大丈夫です。家族全員分の領収書を人ごと・病院ごとに分けて合計だけ出しましょう。
② 交通費はメモを残す:バス代などは領収書が出ませんが、「〇月〇日 〇〇病院 往復〇〇円」とスマホのメモや家計簿に残しておくだけで立派な証明になります。

家族分まとめて慌てずに!
医療費控除は、一般的には、「世帯の中で一番所得が高い人」が家族分まとめて申告するのが、家計全体での還付額が大きくなりやすいです。
「確定申告」と聞くと、どうしても3月15日の期限までに間に合わせなきゃ!と焦ってしまいますが、税金が戻ってくる「還付申告」については、その年の翌年1月1日から5年間であれば、いつでも遡って手続きができます。
出産後は健康第一なので、少しだけこころと時間に余裕ができたタイミングで、以下のポイントを気にしつつ「やってみようかな」と思ったときに手続きしてみてくださいね。
本記事は執筆者の知見・経験をもとにまとめられていますが、トモニテがその正確性や効果を保証するものではありません。健康や育児に関する判断は、ご自身で行い、必要に応じて医師や専門機関にご相談ください。














