
育休中のフリマアプリでの売上に税金はかかる?素朴な疑問に答えます
新年度のお片付けでフリマアプリを活用するママも多いはず。「売上金が貯まってきたけれど、確定申告は必要?」という素朴な疑問に、3児のママ税理士が解説します。正しく制度を知って、安心してお家をスッキリさせましょう!
新年度のお片付けでフリマアプリを活用するママも多いはず。「売上金が貯まってきたけれど、確定申告は必要?」という素朴な疑問に、3児のママ税理士が解説します。正しく制度を知って、安心してお家をスッキリさせましょう!
「これって申告しなきゃダメ?」フリマアプリの素朴な疑問

4月は新年度ということもあり、サイズアウトした子供服や、使わなくなったおもちゃを処分するご家庭も多いのではないでしょうか。最近はフリマアプリで手軽に出品できるようになり、家も片付くし、ちょっとしたお小遣いにもなって助かりますよね。
一方で、売上が数万円になってくると、「これって確定申告が必要なの?」「税務署から連絡が来たらどうしよう…」と不安を感じるママも少なくありません。
実際に、私もお客様から、フリマで収入があったのですが確定申告必要になりますか?と聞かれたこともあります。実は、一般的な不用品の売却であれば、多くの場合で税金はかからない仕組みになっています。
生活に使っていたものの売却は「非課税」というルール
所得税の世界では「生活に通常必要な動産」と言われたりするのですが、これは、自分や家族が日常生活で使う衣服、家具、家電などのことを指します。これらを売って得た利益には、原則として税金がかからない(非課税)というルールがあるのです。
例えば、以下のようなケースは基本的に申告の必要はありません。
・サイズアウトした子供服や靴、読み終えた本、遊び終わったおもちゃなど
・買い替えて不要になったベビーカーや家具
売上が年間20万円を超えたら申告が必要?!
「売上が年間20万円を超えたら申告が必要」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、それはあくまで「課税対象になる利益」がある場合の話です。生活用品を売ったお金であれば「非課税」なので、金額が大きくても心配しすぎる必要はありません。
また、この20万円という金額は、給料の他に、20万円を超える所得がある場合なので、その年に給料がない場合や自営業の場合にはまた話が変わってくるので気を付けてくださいね。
ちょっと気を付けた方がいいもの
以下のものを売った場合は税金がかからないものから外れてしまい、申告が必要になる可能性があります。
対象になるもの
高価な貴金属やブランド品:1個(または1組)の販売価格が30万円を超える宝石、書画、骨とう品など
せどり・転売目的:安く仕入れて高く売る「商売」として行っている場合
ハンドメイド作品の販売:不用品の販売ではなく、自分で製作したものを販売している場合

正しく知って、気持ちよくお片付けを!
フリマアプリは、大切に使ってきたものを次の方へバトンタッチできる素晴らしい場所です。
正しい知識を持って活用すれば、家計も心もスッキリさせることができますよ。忙しい毎日ですが、春の新しい生活を気持ちよくスタートさせましょう!
本記事は執筆者の知見・経験をもとにまとめられていますが、トモニテがその正確性や効果を保証するものではありません。健康や育児に関する判断は、ご自身で行い、必要に応じて医師や専門機関にご相談ください。














