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【専門家監修】育児休業給付金って?延長や申請のポイントについて解説

【専門家監修】育児休業給付金って?延長や申請のポイントについて解説

子どもが生まれ育てるとき、利用したい制度の一つに育児休業制度があります。2017年には制度が改正され、期間が延長されました。また、休業中に生活を支えてくれるのが「育児休業給付金」です。手続きを忘れて損をした!とならないよう、しっかりチェックしておきましょう。
子どもが生まれ育てるとき、利用したい制度の一つに育児休業制度があります。2017年には制度が改正され、期間が延長されました。また、休業中に生活を支えてくれるのが「育児休業給付金」です。手続きを忘れて損をした!とならないよう、しっかりチェックしておきましょう。

育児休業について

育休は出産後、自動的に適用される制度ではなく、自ら事業主に申し出なければ取得できません。

育児休業制度の取得条件や期間などを解説します。

育休って?

育休とは「育児休業」のことで、仕事と育児の両立支援を目的とした労働者のための休業制度です。
妊娠や出産、子育てなどライフスタイルの変化にともない仕事を辞めざるを得ない状況を改善するために施行されました。

産前・産後休業(産休)から続けて育休を取得できますが、その場合は産前休業に入る前に申請が必要で、育休には取得条件があります。

取得できる条件

育休は、事業主と雇用関係にある労働者であれば、雇用形態が正規・非正規問わず取得できます。

ただし、配偶者が育休を取得中であったり、雇用期間が決まっている契約社員やパート、アルバイトの場合は、入社1年以上で、かつ子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約満了とならない場合に限ります。

また、非正規雇用のうち日雇いの場合は、育休の取得はできません。

取得できる期間

育休は、子どもが1歳の誕生日前日まで取得できます。
それまでに保育園などに入所できるように、保育園への申し込み手続きが必要です。
保育所の入所申込みの時期は市区町村によって違いますので、確認して準備しておきましょう。

もし、保育所へ入所できないときや配偶者の病気など養育が困難な状況におかれた場合に限り、満2歳まで育休を取得できます。

育休中に仕事に就いたり、一時的に出勤したりして給与を得た場合には、育児休業給付金の支給額が減ることもあるので注意しましょう。

取得方法

育休を取得するには、休業する1ヶ月前までに休業開始日と終了予定日などを「育児休業申出書」に記入して、事業主へ申し出なければなりません。会社によっては申請用紙がある場合もありますが、厚生労働省のサイトからもダウンロードできます。

申請後、育休中の待遇や育休明けの給与など労働環境に変化がないか、会社への確認をしておくと安心です。

パパ・ママ育休プラス制度

子育ては親が協力して行うもの。

「パパ・ママ育休プラス制度」は、ママとパパがともに育休を取得できる制度です。
子どもが1歳2ヶ月になるまで、ママとパパのいずれかの育休が延長できます(ただし、それぞれが育休を取得できる日数は産後休業を含めて1年間)。
そのため、ママの産後休業中にパパが育休を取得すると、育児やママの職場復帰をサポートできるようになります。

ただし、同時期の育休開始や子どもが1歳を過ぎている場合は利用できません。
2人で育休を取るのは経済的な不安があるかもしれませんが、育休中は社会保険料が全額免除になる上、育児休業給付金自体は非課税所得扱いとなるため、所得税もかかりません。
育児休業給付金を活用して育児を楽しめるとよいですね。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは

育児休業期間中に申請することで支給される、育児休業給付金について解説します。

もらえる期間

育児休業給付金がもらえる期間は原則、子どもが1歳に達するまでと決まっています。
ただし、特別な事情があれば延長手続きが可能です。
最長、子どもが2歳になるまで延長ができます。

受給金額

育児休業給付金の受給額は、育休開始日から180日までは月給の67%が支給されます。その後は月給の50%です。
給付金には上限があり、180日までは304,314円、その後は227,100円です。

以下の計算式でおおよその支給額を計算できます。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)

なお、受給期間中の社会保険料は免除されます。

受給の条件

育児休業給付金の受給条件は、育休開始日前の2年間において、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
しかし、やむを得ない事情がある場合に限り、受給できるケースもあります。

この受給条件は、雇用期間に定めのあるパートやアルバイトにも適用されますが、1ヶ月間の勤務日数が11日以上なければ当てはまりません。

事業主が労働者の申し出に基づいて「支給申請手続き」をしたあと、受給資格がハローワークに認められたら「育児休業給付金支給決定通知書」がもらえます。

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請は、事業主がハローワークで手続きを行います。
また、通常事業主経由で受給期間中は2ヶ月に1回の申請が必要です。
会社から必要書類をもらい自分で直接申請も可能です。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金申請書(初回のみ)
    ※マイナンバーの記入が必要です
  3. 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿またはタイムカード
  4. 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類

育児休業給付金の期間を延長するには

育児休業給付金の受給期間を延長する場合、延長できる条件と注意点などを解説します。

延長申請の条件

保育所に子どもが入所できないとき、子どもが満1歳6ヶ月になるまで育児休業給付金を延長できます。
また、子どものママやパパに万が一のことがあったり、どうしても養育できない状況におかれたりしたときも、育児休業給付金を延長できます。

「どうしても養育できない」理由の例として、パートナーの死亡・ケガや疾病、精神上の障害があげられます。

延長申請時の注意点

延長の理由として認められるのは、「保育所に入所させたかったけどできなかった」ときです。
入所申し込みをせず、職場復帰の意思がみられない場合は認められません。
また、内定を辞退した場合もやむを得ない理由として認められなければ、申請は通りません。

やむを得ない理由とは、内定時点で自宅の住所や勤務場所の変更があり、通所がむずかしい場合です。
また、保育所に入所できたとしても、無認可保育所は延長申請の対象外となるため延長は認められません。

受給期間の延長によるメリットやデメリットは?

育児休業給付金の受給期間延長によるメリットは、赤ちゃんとゆっくり過ごしたり保育所を探したりする時間が持てることがあげられます。
赤ちゃんと過ごしながら、安心して預けられる保育所をゆっくりと探してみてもよいですね。
復帰後の生活を予測し、生活スタイルの見直しなどに時間を使うのもおすすめです。

一方、デメリットは世帯年収が減ることです。
育児休業給付金は非課税所得に該当するため、支給額は休業前の手取り収入と大差ありませんが、ママとパパの2人で働いていたときの世帯年収で生活がギリギリの場合、育休中はゆとりがなくなるケースも。

延長については、家族とよく相談して決めましょう。

育休で納税額や保育料が減る可能性も

認可保育所は、世帯の前年度の住民税所得割額をもとに保育料が決まります。

育休中、パートナーの扶養に入ることで世帯の納税額を減らし、保育料を減らせる可能性も。

ただし、扶養に入る条件は給付金の年間総額やパートナーの勤務先によって異なります。
どのくらいの保育料になるのか知りたい方は、お住いの地域の役所に問い合わせてみてくださいね。

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育児休業給付金は仕事と育児を両立しやすいように施行された制度ですが、自分から会社に申し出ないと手続きしてもらえません。

また、認可保育所が決まらず焦っているなかで延長申請を忘れてしまう人もいます。
保育所に落選したときの対応を育休中に確認しておくことも大切です。
育休を申請する予定があれば会社に確認して、自身でも必要な書類や申請方法を調べておくことが大切です。

ご紹介した内容を参考に準備を整えて、育休中は子どもとの時間をゆっくりと楽しんでくださいね。

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