#育児休業給付金
育児休業中に賃金が育児休業開始時の賃金が80%未満になったときに 国から支給されるお金のことです。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者(労働者)が、1歳未満の子どもの育児をするために育児休業を取り、
その間の賃金が育児休業開始時の賃金の80%未満になったときに国から支給されるお金です。
いくらもらえるのか?
1支給単位期間の支給日数×休業開始時賃金日額×67%
「1支給単位期間の支給日数」とは30日のことです。ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間は、育児休業終了日までになります。
「休業開始時賃金日額」とは、育児休業開始前6ヶ月間の総支給額を180で割った額です。総支給額とは、社会保険料などが控除される前(差し引かれる前)の額で、賞与は含まれません。
支給してもらえる条件は?
有期雇用の場合は同じ会社で1年以上働くことが必要
育児休業給付金を受給するには、次の条件をクリアしなければなりません。
・育児休業が終了したら職場復帰をする予定になっていること。
・育児休業を開始した日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること。
・有期雇用労働者は、上記の条件に加えて、育児休業開始時に、同じ会社に1年以上雇用されていること。
また、有期雇用労働者の場合は、子供が1歳6ヶ月までの間に、労働契約がなくなることが明らかでないこと。
いつまでもらえるの?
1歳になる日の前日まで
原則、育児休業の対象となっている子どもが1歳になる日の前日まで支給されます。
まずは会社の総務部に相談を
育児休業給付金は、育児休業中の貴重な「収入源」になるので、申請を忘れないように気をつけましょう。
写真提供:ゲッティイメージズ
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