【専門家監修】出産手当金・育児休業給付金の違いなどを紹介
この記事では、出産手当金と育児休業給付金という給付金の制度について説明します。
この記事では、出産手当金と育児休業給付金という給付金の制度について説明します。
どういった制度なのか
出産手当金は健康保険の制度で、育児休業給付金は雇用保険の制度です。
出産手当金は、健康保険の女性の加入者(被保険者)が出産のために会社を休み、その間給与が出なかったり給与が減額されたりした場合に支給されます。
育児休業給付金は、労働者が育児休業を取得して、その間給与が出なかったり給与が減額されたりした場合に支給されます。こちらは男女ともに対象になります。
両者の違いをさらに詳しくみていきましょう。
違いがわかる一覧表
出産手当金と育児休業給付金の特徴を表にまとめてみました。
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申請は、どちらも勤め先の会社などの担当者が行ってくれます。対象者(お金をもらう人)は、申請書に必要事項を記載したり、添付書類を用意したりする必要があります。
それぞれの申請についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
1人目の育休中に2人目を妊娠したら
1人目の子どもの育休中に2人目を妊娠した場合の出産手当金と育児休業給付金について解説します。
出産手当金は、子どもの人数に関係なく受給できます。1人目でも2人目でも、3人目以降でも、条件に合えば受給できます。
育児休業給付金も「2人目」なら、受給できる場合が多いです。ただし「3人目以降」になると、育児休業給付金は受給できない可能性があります。その理由を解説します。
3人目の場合、育児休業給付金の受給が難しくなる理由
育児休業給付金には、育休開始日前2年間に支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが要件です。
※2021年9月に制度改正があり、育休開始日前2年間だけでなく「産休開始日前2年間」という見方も可能になる特例が設けられました。
1人目の子どもの育休のときは、この条件をクリアすることは難しくないでしょう。
しかし、3人目の場合、育児休業給付金の受給が難しくなる場合があります。
連続して育休を取得する場合などやむを得ない理由があれば、「育休開始日前2年間」ルールが最長4年間まで緩和されます。
したがって、連続して育休を取るときは、1人、2人目の産休・育休期間を合計して、3人目の育休に入るまでの4年間に「賃金支払いのある日が11日ある月」が12月カ月以上あれば育児休業給付金を受給できます。
4年間に「賃金支払いのある日が11日ある月」が12カ月未満であれば、支給されません。
勤務先の担当者にしっかり相談しましょう
出産手当金、育児休業給付金など出産・育児への公的サポートは、充実してきています。
わからないこと、不安なことは抱え込まず勤務先の総務担当者などに早めに相談すると安心です。
出典
『出産で会社を休んだとき』(全国健康保険協会)
『Q&A~育児休業給付~ 』(厚生労働省)
『国民皆保険制度の意義 』(厚生労働省)
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写真提供:ゲッティイメージズ
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