【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】育児休業給付金
もらえるお金
約146万円(月収24万円・10か月休んだ場合)
内容
育児休業中の収入ダウンを支えるのが、雇用保険の「育児休業給付金」。母親、父親の両方が受けることもできます。
対象者
育児休業を取得する母親、父親
ポイント
- 母親、父親、いずれかが育児休業を取得する場合は、子ども1歳の誕生日の前日まで給付。ただし、母親は出産日の翌日から8週間は「出産手当金」が支給されるため、「育児休業給付金」は支給されない
- 母親、父親の2人が育児休業を取得する場合は、子ども2歳2か月までの育児休業に対し、それぞれ最長1年まで支給。同時期でも、別々の時期でも支給される
- 離婚、配偶者の死別などで1歳以降も育児休業を取得する場合は、最長2歳まで支給される
- 支給額は休業する前の賃金によって決まる。休業から180日目まではその67%、181日目以降はその50%。休業中も勤務先から賃金が支払われる場合は給付金が減額される
- 給付金には税金や社会保険料(年金保険料、健康保険料)がかからない(社会保険の加入資格は変わらない)
届け先
勤務先を通じてハローワーク
井戸美枝先生のコメント
育児休業給付金には税金、社会保険料がかからず、全額が受け取れるため、実質的には休業前と大差ない収入が得られます。もちろん医療もそれまで通り受診できますよ。
育児休業給付金の支給額
育児休業開始から180日目まで
【 休業開始時賃金日額 】×【 支給日数 】×【 67% 】
ただし、月額4万9848円を下回る場合は4万9848円 また月額30万4314円が上限
181日目以降
【 休業開始時賃金日額 】×【 支給日数 】×【 50% 】
ただし、月額3万7200円を下回る場合は3万7200円 また月額22万7100円が上限
会社から賃金が支払われる場合
賃金が【休業開始時賃金日額】×【支給日数】の13%を超える場合
支給額が減額
賃金が【休業開始時賃金日額】×【支給日数】の80%を超える場合
支給なし
※記事内で紹介する制度の内容や金額は2019年2月時点のものです(例外は注釈で表記など)。随時、変更がありますので、詳細はお住まいの地域の届け出先にお問い合わせください。
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連載の目次
【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】乳幼児・子ども医療費助成制度
第1回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】児童手当
第2回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】児童扶養手当・児童育成手当
第3回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】育児休業給付金
第4回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】育児休業中の社会保険料免除
第5回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】子育て支援パスポート
第6回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】私立幼稚園就園奨励補助金
第7回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】労災就学等援護費
第8回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】日本学生支援機構の奨学金
第9回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】教育一般貸付 (国の教育ローン)
第10回