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育児休業取得中

【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】育児休業給付金

育児・教育にかかわる、国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、育児休業中の収入ダウンを支える「育児休業給付金」のポイントをわかりやすく説明します。
育児・教育にかかわる、国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、育児休業中の収入ダウンを支える「育児休業給付金」のポイントをわかりやすく説明します。

プレジデント社

もらえるお金

約146万円(月収24万円・10か月休んだ場合)

内容

育児休業中の収入ダウンを支えるのが、雇用保険の「育児休業給付金」。母親、父親の両方が受けることもできます。

対象者

育児休業を取得する母親、父親

ポイント

  • 母親、父親、いずれかが育児休業を取得する場合は、子ども1歳の誕生日の前日まで給付。ただし、母親は出産日の翌日から8週間は「出産手当金」が支給されるため、「育児休業給付金」は支給されない
  • 母親、父親の2人が育児休業を取得する場合は、子ども2歳2か月までの育児休業に対し、それぞれ最長1年まで支給。同時期でも、別々の時期でも支給される
  • 離婚、配偶者の死別などで1歳以降も育児休業を取得する場合は、最長2歳まで支給される
  • 支給額は休業する前の賃金によって決まる。休業から180日目まではその67%、181日目以降はその50%。休業中も勤務先から賃金が支払われる場合は給付金が減額される
  • 給付金には税金や社会保険料(年金保険料、健康保険料)がかからない(社会保険の加入資格は変わらない)

届け先

勤務先を通じてハローワーク

井戸美枝先生のコメント

育児休業給付金には税金、社会保険料がかからず、全額が受け取れるため、実質的には休業前と大差ない収入が得られます。もちろん医療もそれまで通り受診できますよ。

育児休業給付金の支給額

育児休業開始から180日目まで

【 休業開始時賃金日額 】×【 支給日数 】×【 67% 】

ただし、月額4万9848円を下回る場合は4万9848円 また月額30万4314円が上限

181日目以降

【 休業開始時賃金日額 】×【 支給日数 】×【 50% 】

ただし、月額3万7200円を下回る場合は3万7200円 また月額22万7100円が上限

会社から賃金が支払われる場合

賃金が【休業開始時賃金日額】×【支給日数】の13%を超える場合

支給額が減額

賃金が【休業開始時賃金日額】×【支給日数】の80%を超える場合

支給なし

※記事内で紹介する制度の内容や金額は2019年2月時点のものです(例外は注釈で表記など)。随時、変更がありますので、詳細はお住まいの地域の届け出先にお問い合わせください。

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