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【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】育児休業中の 社会保険料免除

【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】育児休業中の社会保険料免除

育児・教育にかかわる、国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、「育児休業中の社会保険料免除」のポイントをわかりやすく説明します。
育児・教育にかかわる、国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、「育児休業中の社会保険料免除」のポイントをわかりやすく説明します。

プレジデント社

トクするお金

約34万円(月収24万円・10か月休んだ場合)

内容

会社員は給与などから社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が差し引かれていますが、育児休業中は社会保険料の納付が免除されます。保険料の半分は企業が負担していますが、企業も納付の必要がありません。

対象者

育児休業を取得する母親、父親

ポイント

  • 育児休業法と会社独自の育児休暇制度などで、子どもが3歳になるまでの間、実際に休業した期間
  • 月の途中で育児休業が開始、終了した場合は、開始した月から終了した前の月まで
  • 保険料免除期間中も健康保険の資格はそのまま保持され、それまで通りに医療サービスが受けられる
  • 免除期間も保険料は納付したものとして扱われ、将来の年金額が減ることはない
  • 復職後、給料が減った場合、下がった給料をベースにして保険料が再計算される(収入が下がった分、保険料も下がる)。その場合も、年金については、子どもが3歳になるまでの期間は元の保険料を納めたものとして計算され、不利にならない

届け出先

勤務先を通じて健康保険組合、年金事務所

井戸美枝先生のコメント

2019年4月から、産前産後期間(出産予定日の前日から4か月間)は国民年金保険料が免除されます。その間の年金額は減りません。

社会保険料免除の期間

産前産後休業〜育児休業〜企業の育児休暇(子どもが3歳まで)

社会保険料免除の影響

  • 健康保険保険料を免除されていても、医療サービスは今までどおり受けられる
  • 厚生年金保険料を免除されていても、保険料を納付したものとして将来、年金が計算される

※記事内で紹介する制度の内容や金額は2019年2月時点のものです(例外は注釈で表記など)。随時、変更がありますので、詳細はお住まいの地域の届け出先にお問い合わせください。

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写真提供:ゲッティイメージズ

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