【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】育児休業中の社会保険料免除
トクするお金
約34万円(月収24万円・10か月休んだ場合)
内容
会社員は給与などから社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が差し引かれていますが、育児休業中は社会保険料の納付が免除されます。保険料の半分は企業が負担していますが、企業も納付の必要がありません。
対象者
育児休業を取得する母親、父親
ポイント
- 育児休業法と会社独自の育児休暇制度などで、子どもが3歳になるまでの間、実際に休業した期間
- 月の途中で育児休業が開始、終了した場合は、開始した月から終了した前の月まで
- 保険料免除期間中も健康保険の資格はそのまま保持され、それまで通りに医療サービスが受けられる
- 免除期間も保険料は納付したものとして扱われ、将来の年金額が減ることはない
- 復職後、給料が減った場合、下がった給料をベースにして保険料が再計算される(収入が下がった分、保険料も下がる)。その場合も、年金については、子どもが3歳になるまでの期間は元の保険料を納めたものとして計算され、不利にならない
届け出先
勤務先を通じて健康保険組合、年金事務所
井戸美枝先生のコメント
2019年4月から、産前産後期間(出産予定日の前日から4か月間)は国民年金保険料が免除されます。その間の年金額は減りません。
社会保険料免除の期間
産前産後休業〜育児休業〜企業の育児休暇(子どもが3歳まで)
社会保険料免除の影響
- 健康保険保険料を免除されていても、医療サービスは今までどおり受けられる
- 厚生年金保険料を免除されていても、保険料を納付したものとして将来、年金が計算される
※記事内で紹介する制度の内容や金額は2019年2月時点のものです(例外は注釈で表記など)。随時、変更がありますので、詳細はお住まいの地域の届け出先にお問い合わせください。
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連載の目次
【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】乳幼児・子ども医療費助成制度
第1回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】児童手当
第2回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】児童扶養手当・児童育成手当
第3回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】育児休業給付金
第4回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】育児休業中の社会保険料免除
第5回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】子育て支援パスポート
第6回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】私立幼稚園就園奨励補助金
第7回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】労災就学等援護費
第8回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】日本学生支援機構の奨学金
第9回【届け出だけでもらえるお金(育児・教育)】教育一般貸付 (国の教育ローン)
第10回