【専門家監修】出産手当金の申請方法・条件は?必要な書類や給付までの流れも解説!
出産手当金とは
出産手当金は、健康保険に加入している女性労働者(女性被保険者)が、出産のために勤務先の企業などを休み、その間に報酬(給与など)を得ていないとき支給されます。
通常、申請が受理されてから1~2ヶ月後に、加入している健康保険の保険者から支給されます。受給できるのは、勤務先の健康保険や共済組合の被保険者本人です。
具体的な条件は以下のとおりです。
・被保険者が出産予定あるいは出産後
・妊娠4ヶ月(85日以上)の出産(早産、流産、人工妊娠中絶も含む)
・出産のために休業し、給与の支払いがない
基本的に就業している人が対象ですが、以下の条件を満たした場合はすでに退職した人や出産を機に退職を予定している人も受け取れます。
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
出産手当金の申請方法は?
出産手当金の申請の窓口
出産手当金を受給するには、被保険者が必要書類を揃えて勤務先もしくは健康保険の保険者に申請する必要があります。
申請には「健康保険出産手当金申請書」が必要です。また、申請書に被保険者のマイナンバーを記載した場合は添付書類を用意しなければなりません。
申請書は取り寄せる必要があるので、妊娠を上司に報告する際に上司と総務・人事部などに「出産手当金を受け取りたい」と伝えておくとよいでしょう。
健康保険出産手当金申請書には、医師や助産師が記入する欄もあります。申請書2枚目の「証明欄」は出産で入院した際、入院中に記入してもらえるよう担当の医師や助産師に依頼してください。
3枚目の「事業主証明」は、勤務先の担当者に書いてもらう必要があります。担当者がわからない場合は、産休前に担当の部署・担当者を確認してスムーズに申請できるようにしておきましょう。
添付書類はマイナンバーカードの有無で用意するものが異なります。マイナンバーカードを持っている場合は、カードの両面のコピーを添付します。持っていない場合は、以下の2種類の添付書類を規定の貼付台紙にのり付けして提出します。
1.番号確認書類
個人番号の通知カードのコピー(記載情報と現況に相違のないもの)、住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちどれか1つ
2.身元確認書類
運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか1つ
共働きの場合の出産手当金はどうなる?
前提条件として、男性は出産手当金を受け取ることができません。そのため、共働きでママ・パパそれぞれが被保険者の場合、ママが加入している健康保険の保険者から本人(被保険者)として出産手当金を受給します。パパの健康保険から、妻として出産手当金を受給することはできません。
本人(被保険者)として出産手当金を受給する際の申請先は、ママ本人が加入する健康保険の被保険者です。産休前に総務部や人事部に問い合わせて、担当部署を把握しておきましょう。
出産手当金の申請のタイミングと期限
出産手当金の申請タイミングは、産休から復帰したタイミングです。産休から復帰したタイミングで、申請書3枚目の「事業主証明」を記入してもらってから提出しましょう。
出産手当金は、出産前と出産後の2回に分けて受給することもできます。しかし、手間を考えると一括で請求するのがおすすめです。
出産手当金が申請できる期間は、産休開始の翌日から2年以内です。期限内に申請しなかった場合、受給額が徐々に減額されてしまうので早めに申請書類を揃えて、タイミングが来たらすぐに申請できるように準備しておきましょう。
申請(手続き)に必要な書類や準備は?
申請手続きに必要な書類や準備についてお伝えします。
申請に必要な書類
出産手当金の申請に必要な「健康保険出産手当金申請書」とは、手当金の振込先や出産したことの証明、産休を取得したことの証明などを記載するもので、加入している健康保険の保険者から取り寄せる必要があります。
医師や助産師、事業主に記入してもらう欄もあるので、産休を取得する目途がついたら早めに取り寄せて、自分で記入できるところは記入を済ませておきましょう。
なお、支給を受ける被保険者が死亡した場合は、除籍謄本または戸籍抄本が必要です。
被保険者の保険証の記号番号がわからなかった場合は、マイナンバーを記載する必要があります。その場合は、マイナンバーカードの写し(両面)または番号確認書類と身元確認書類を添付しなければなりません。
申請書(申請者情報分)に記入する事項
健康保険出産手当金支給申請書に記載しなければならない申請者情報分は、次の5つです。
・健康保険証の記号・番号
・振り込みを希望する口座情報
・申請するタイミング(出産前か出産後か)
・出産予定日(出産後の申請の場合は実際の出産日も記入)
・出産のために休暇を取得した期間とその日数
申請書は「出産のために休暇を取得した期間」が経過しないと提出できません。
添付書類
会社の担当者に健康保険出産手当金支給申請書を提出する際は、基本的に先にお伝えした申請書と添付書類がそろっていれば問題ありません。
しかし、次の場合は必要な添付書類が増えます。
・支給開始日以前の12ヶ月以内で事業所に変更があった場合
必要な添付書類:前に勤めていた各事業所の名称や所在地および各事業所に勤めていた期間がわかる書類
・被保険者(出産した人)が亡くなられ、相続人の方が請求する場合
必要な添付書類:戸籍謄本等の原本(被保険者との続柄がわかるもの)
・海外で出産し、証明書等が外国語で記載されている場合
必要な書類:翻訳文(翻訳文には翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください)
それぞれのケースに応じて必要な書類を準備してください。
出産手当金の申請提出から受給までの流れは?
出産手当金申請書の提出から受給までの流れを解説します。
出産手当金の申請をしたいと職場に伝える
まずは妊娠を上司に報告する段階で、上司と総務・人事部などの健康保険担当部署に「出産手当金を受給したい」と伝えましょう。
その際に、今後の手続きを会社経由で行うのか、それとも自分で手続きを行うのかを確認しておいてください。誰がどのタイミングで手続きを行うかをはっきりさせておくと、スムーズに手続きが進められます。ほとんどの会社が手続きをしてくれます。
出産手当金支給申請書を取り寄せる
次に、健康保険の保険者から出産手当金支給申請書を取り寄せましょう。取り寄せには少し時間がかかることもあるので、産休に入る前に余裕をもって取り寄せてください。全国健康保険協会のホームページからだと、申請書など必要な書類をすぐにダウンロードすることができます。
会社によっては、総務部や人事部が代理で取り寄せてくれることもあるので、勤務先に確認しましょう。
必要な書類を準備する
必要な書類を準備します。申請書で記入できるところは記入し、医師や助産師に記入してもらわなければならない部分は前もって記入を依頼しておきましょう。
もし、記入に時間がかかる・退院までに間に合わないようであれば、退院後自宅に郵送してもらってください。事業主の証明書類は会社側に用意してもらわなければならないので、産休に入る前に依頼しておくと手続きがスムーズです。
申請できる期間
出産手当金支給申請書は申請期間を含む給料日以降に申請をすることができます。申請期間は出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間です。
勤務先によっては被保険者が健康保険の保険者に提出する場合もあるので、どこに提出するのかは産休に入る前に担当部署に確認しておきましょう。
申請した後の流れ
申請書を提出後は、勤務先が健康保険の保険者に申請を行います。
申請が受理されると1~2ヶ月後に「出産手当金支給決定通知書」が届くので、支給額と支給日を確認しましょう。
振込先を個人の口座に指定した場合は自宅に、会社経由で受け取りを希望した場合は会社に通知書が届きます。その後、支給日に指定した方法で手当金が支給され、一連の流れは終了です。
出産予定日より遅くなったり早まったりした場合の支給期間はどうなる?
出産予定日より遅く出産した、あるいは出産日が早まった場合の支給期間について解説します。
出産予定日より早まった場合
出産予定日よりも出産が早まった場合の出産手当金支給対象期間は、産前42日(双子以上の場合は98日)+産後の翌日から56日です。
例えば、出産予定日は4月15日で、予定が早まり4月13日に出産したとすると支給対象期間は、
4月13日より前の42日(3月3日から4月13日)+4月14日から56日(4月14日から6月8日)
となります。
出産予定日より遅くなった場合
出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた日数分だけ支給対象期間も延長されます。
例えば4月15日が出産予定日で、4月20日に出産した場合の支給対象期間は以下のとおりです。
4月15日より前の42日(3月5日から4月15日)+遅れた日数(5日)+4月21日から56日(4月21日から6月15日)
遅れた日数分が産前期間に追加されます。
出産手当金の申請が遅れた場合や退職した場合は?
勤務先を退職後でも、条件を満たせば出産手当金を申請・受給できます。
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
会社の担当者に事前に相談しておきましょう
出産手当金は出産のための休業中に得られなかった給与を補填(ほてん)するお金になるので、忘れずに申請しましょう。
確実に受給するためには、申請方法を知っておく必要があります。勤務先の会社の担当者に事前に相談しておけば、申請忘れや申請ミスを防ぐことができます。
- 出産手当金の申請は産休に入る前から準備しよう
- 申請期限は産休に入った翌日から2年間
- 医師や助産師、勤務先の協力も必要不可欠
- 退職後であっても条件を満たせば受給できる
MAMADAYSでは出産・育児にかかわるお金についてまとめた記事が他にもあるので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。
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