【専門家監修】退職しても出産手当金はもらえる?手続き方法・受給条件なども紹介
退職すると出産手当はもらえる?
「退職すると出産手当金はもらえない」と思っているママもいるかもしれませんよね。実は、いくつかの条件を満たせば出産手当金を受給することは可能です。まずはその条件などをみていきましょう。
退職後でも出産手当金は受け取れる
出産手当金とは産休で減った収入(給与)の一部を補填するためのお金で、加入している健康保険の保険者から支給されます。
出産手当金が受給できるのは、次の条件を満たす人です。
1.勤務先の健康保険に加入していること(被保険者であること)
2.妊娠4ヶ月目以降の出産などであること(死産や流産、人工中絶なども含みます)
3.産休を取得していること
退職している場合や産休中に退職する場合は、次の条件を満たせば受給できます。
1.退職前、継続して1年以上健康保険に加入していた
2.産休中に退職している
3.退職日当日に出勤していない
退職日に出勤してしまうと継続給付を受ける条件を満たさなくなるため、退職日の翌日以降の出産手当金が支給されなくなってしまうので注意しましょう。
退職後に出産手当金はいくら受け取れる?
退職後に支給される1日あたりの出産手当金の額は、次の方法で求められます。
出産手当金支給日前12ヶ月間の平均給与月額÷30日×(2/3)
例えば、出産手当金支給日前12ヶ月間の平均給与月額が30万円だった場合、1日あたりの出産手当金の金額は次の通りです。
30万円÷30日×(2/3)=6,700円
これに支給対象となる日数をかけた額が、出産手当金の総支給額になります。
支給対象日数は、
産前42日(双子以上の場合98日)+出産日までの日数+出産翌日から56日
です。また、仮に産前の32日間をすべて産休として休業し、産前の33日で退職、予定日に出産した場合は、
支給対象日数:42日+0日+56日=98日
支給総額:65万3千366円
となります。
退職後に出産手当金を受けとれる期間はいつからいつまで?
退職した場合の出産手当金の対象期間は、退職日に出勤していたかどうかで変わります。3月31日付で退職した場合は、この日に出勤していなければ、出産手当金の支給対象期間は産前42日間+産後の翌日から56日間の合計98日間です。
しかし、3月31日に出勤していた場合、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の給付が受けられなくなります。
つまり、産休に入った日から3月31日までの分しか出産手当金を受け取れなくなってしまうので注意しましょう。
以下のモデルケースでもう少し具体的にお話します。
【モデルケース1】
・3月26日から産休開始
・3月31日に退職(退職日は出勤していない)
・5月6日に出産
この場合の対象期間は、 42日間(3月26日~5月6日)+56日間(5月7日~6月30日)です。
【モデルケース2】
・3月26日から産休開始
・3月31日付けで退職(退職日に出勤)
・5月6日に出産
この場合の対象期間は、5日間(3月26日~3月31日)のみです。
資格喪失日(4月1日)以降の出産手当金は支給されません。
退職後に出産手当金を受け取れる条件は?
退職しても、次の2つの条件をクリアすると出産手当金が支給されます。
条件1:勤務していた会社で、被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで、継続して1年以上被保険者であった(健康保険に加入していた)
条件2:被保険者の資格を喪失したときに出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている
出産手当金は健康保険から支給されるので、退職するまでの加入期間が継続して1年以上なければなりません。
例えば、半年で一度退職し、すぐに再度入社して退職まで半年勤務した場合、入社と退社を繰り返しているため通算の加入期間が1年以上あっても条件がクリアできないため、出産手当金の支給は受けられません。
退職後、続けて会社の健康保険に加入する人を任意継続被保険者といいますが、健康保険任意継続の期間は継続して1年以上被保険者であった期間に含まれない点も注意が必要です。
退職後でも出産手当金を受け取ることができるのは、退職するまでに受ける条件を満たしていた人に限られます。
「出産手当金を受給できる条件」は次のとおりです。
条件1.健康保険の女性加入者(被保険者)である
条件2.出産のために休みを取っている
条件3.休み中、給与が支給されていない
退職後に受け取れる出産手当金は、退職日に出勤するか否かで受け取れる金額が変わります。退職日に出勤した場合は、退職日の翌日以降の出産手当金が支給されません。
出産手当金は原則、出産予定日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産日の翌日以降56日目までの間で、会社を休んで給与が出ていない日数分支給されます。
出産予定日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産日の翌日以降56日目までの期間中に会社に在籍していて、その後退職した人は、その期間無給であれば通常どおり出産手当金が支給されます。
このケースは先ほど紹介した「退職の例外で出産手当金がもらえる」ケースではなく、「そもそも出産手当金がもらえる」ケースです。
退職後に出産手当金がもらえない場合は?
出産手当金は次のような人には支給されません。
- 自営業で国民健康保険に加入している人
健康保険に加入しているわけではないので、出産手当金は支給されません。国民健康保険には出産手当金のしくみはありません。
- 健康保険に加入している夫(被保険者)の妻
出産手当金は女性の被保険者(加入者)本人に支給されるものなので、扶養家族である場合は支給対象外です。
その代わり、家族が出産した場合に受け取れる「家族出産育児一時金」の制度を設けている健康保険もあるので、詳しくは家族が加入する健康保険の保険者に問い合わせてみましょう。
退職時の出産手当金の申請方法
ここからは退職時の出産手当金の申請方法をお伝えします。必要書類や注意点も解説しますので、参考にしてください。
申請に必要な物
退職時の出産手当金の申請に必要なものは次の通りです。
・健康保険出産手当金支給申請書
・健康保険証の写し
・医師または助産師の意見書
・事業主の証明
・その他健康保険の保険者が定める添付書類
「健康保険出産手当金支給申請書」は、加入している健康保険の保険者から取り寄せる必要があります。健康保険の保険者によっては公式サイトからダウンロードできる場合もあるので、自分が準備しやすい方法で準備しましょう。
「医師または助産師の意見書」は、出産で入院している間に記入してもらうと手続きがスムーズです。
「事業主の証明」は、事業主(退職前の勤務先)に記入してもらう必要があります。
「その他健康保険の保険者が定める添付書類」は、加入する健康保険の保険者によって異なるので、申請書を取り寄せる際に確認しておくとよいでしょう。
申請方法
出産手当金の申請は、産休後に行います。
産休前に申請書を取り寄せ、産休中に「事業主の証明」以外の必要事項を記入しておいてください。産休が明けてから事業主に必要事項を記入してもらい、勤務先の担当部署または担当者に提出すれば完了です。
出産手当金の申請方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてくださいね。
退職前に出産手当金をもらえる条件をチェックしよう
出産を機に退職しても、条件を満たせば出産手当金を受給できます。まずは、自分が条件に当てはまっていないかチェックしてみましょう。
出産費用は、健康保険が適用にならないものもあり、家計に大きな負担がかかりますよね。申請すれば支給される出産手当金を賢く活用して、家計への負担を減らしましょう。
- 条件を満たせば退職後でも出産手当金は受給できる
- 退職日に出勤すると、支給対象期間が変わるので注意
- 出産を機に退職する場合は、退職日をうまく調整しよう
MAMADAYSでは出産・育児にかかわるお金についてまとめた記事が他にもあるので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。
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