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【専門家監修】出産手当金いつもらえる? 期間は?

【専門家監修】出産手当金いつもらえる?申請から振込みの流れとは

「出産手当金はいつもらえるんだろう?」産休に入ると収入が減る分、1日も早く出産手当金がほしい!というママも少なくないはず。この記事では、出産手当金がもらえるタイミングのほか、申請から振り込みまでの流れを解説します。ぜひ参考にしてくださいね。
「出産手当金はいつもらえるんだろう?」産休に入ると収入が減る分、1日も早く出産手当金がほしい!というママも少なくないはず。この記事では、出産手当金がもらえるタイミングのほか、申請から振り込みまでの流れを解説します。ぜひ参考にしてくださいね。

出産手当金はいつもらえる?

産休中に減ってしまう収入を補ってくれる出産手当金は、何かと物入りな出産・育児中の大きな助けになります。まずは、出産手当金がもらえるタイミングを押さえておきましょう。

入金は申請受理から1~2ヶ月後

出産手当金がいつ振り込まれるかは、申請のタイミングによって異なります。

産休を取得するにあたって、まず直属の上司や総務部などに出産予定を報告しますよね。その際に、「出産手当金を受け取りたい」と忘れずに伝えましょう。

出産手当金の申請は、会社経由で行なう方法と自分自身で行う方法があります。どちらの方法で申請するかは職場によって異なるので、忘れずに確認してください。

申請後、出産手当金が振り込まれる場合は、加入している保険組合から「給付金支給決定通知書」が被保険者の元に届きます。自宅に届くのが一般的ですが、しばらくしても届かない場合は職場に届いていることもあるので、確認してみましょう。

出産手当金の振込日は、申請書を提出してからおよそ1~2ヶ月後です。例えば、1月10日に出産して1月31日に申請書を提出、産休が終わった2月末に申請が受理されたものとします。すると、早くて3月末日、遅くて4月末日頃に出産手当金が支給されるのが一般的なスケジュールです。

ただし、このスケジュールはあくまでも申請書に記載漏れなどがなく、スムーズに申請書が受理された場合です。申請書に記載漏れや記入ミスがあった場合は、再度申請書を提出する必要があるため、その分支給が遅れます。

実際に出産手当金を受け取れるのは出産後数ヶ月経ってからなので、その間の生活費などは前もって準備しておくことをおすすめします。

支給日は「給付金支給決定通知書」に記載されている

出産手当金の支給が決まると「給付金支給決定通知書」が発行されます。通知書は申請から約2~3週間後に届きます。

職場での受け取りを希望した場合は職場に、受取先に個人口座を指定した場合は請求者の自宅に届くので、3週間以上経っても届かない場合は加入している健康保険の保険者に一度問い合わせてみましょう。

給付金支給決定通知書には、次のことが書かれています。

・対象者

・支給期間

・請求期間

・決定した支給額

・支給開始日

給付金支給決定通知書が届いたら、対象者の名前と支給期間・請求期間に間違いがないか確認してください。

出産手当金の申請方法は、次の記事で詳しく紹介しています。こちらもあわせて参考にしてくださいね。

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出産手当金が振り込まれていない場合どう確認したらいい?

出産手当金は、勤務先の健康保険から受け取るお金です。

通知書に記載されていた日付に出産手当金が振り込まれていなかったり、振り込まれた金額が間違っていたりした場合は、早めに勤務先の健康保険担当部署に問い合わせましょう。

万が一のことを想定して、産休・育休前に勤務先の健康保険担当部署を調べておくと慌てなくて済みますよ。

出産手当金は条件によって期間や金額が変わる

出産手当金は産休中に減ってしまう収入を補填するために、加入している健康保険の保険者から支給されるお金です。受け取れる金額は、ひとりひとりの給与額と実際の出産日によって異なります。

出産手当金の対象期間は、「出産日の前42日(双子などは98日)から出産の翌日以後56日目までの間で、会社を休んだ期間」です。

出産手当金支給の条件は?

出産手当金を受け取るには、いくつか条件を満たしている必要があります。

手当金支給の条件は次の通りです。

・勤務先の健康保険に加入している

・妊娠4ヶ月以降の出産などである

・出産のために休業している

すでに会社を退職した人や、出産を機に退職を考えている人の場合は、次の条件も満たすことで手当金の支給が受けられます。

・退職日まで継続して1年以上健康保険に加入している

・出産手当金の支給期間内に退職している

出産を機に退職を考えている人は、この条件を満たすように退職日を設定しましょう。この条件を満たしていれば、退職しても出産手当金の支給が受けられます。

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出産手当金はいつからいつまでの分が支給対象?

出産手当金の支給対象期間は、出産日によって日数が変わります。詳しくみていきましょう。

出産手当金の算出方法は?

1日あたりの出産手当金の金額は、次の式で求められます。

【1日あたりの出産手当金額】

支給開始日の以前12ヶ月の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

例えば、支給開始日以前12ヶ月の平均報酬月額が30万だった場合、

300000÷30日×(2/3)=6670円が1日あたりの出産手当金額になります。

これに支給対象日数をかけた金額が総支給額です。

また、原則の支給対象日の日数は、次の通りです。

「出産日以前の42日+出産予定日から実際の出産日までの日数+出産日の翌日から56日の間で会社を休業した日数」

出産日は、次のように決定されます。

・予定日より早く出産した場合:出産予定日

・予定日または予定日より遅く出産した場合:実際に出産した日

支給対象日数は条件によって異なるので、次の見出し内で詳しく解説します。

予定日より遅れて出産したら場合

予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日から実際の出産日までの日数が支給対象日数に加算されます。

例えば、出産予定日が4月6日で実際に出産した日が4月10日であれば、出産日は4月10日です。

遅く出産した場合、出産日の前42日+出産予定日から実際の出産日までの日数(4日)+出産日の翌日から56日目までが出産手当金の対象期間となり、予定日から実際の出産日の日数(4日)分延長されます。

仮に60日休業したとすると、6670円×60日=40万200円が支給総額となります。

予定日より早く出産した場合

予定日より早く出産した場合、出産予定日を出産日とします。

例えば出産予定日が4月6日で、実際に出産した日が4月3日であれば、出産日は4月6日です。

この場合、「出産日以前の42日+出産日翌日から56日の間で会社を休業した日数」が出産手当金の対象期間です。

仮に70日休業したとすると、46万6900円が出産手当金として支給される計算です。

双子以上の場合

双子以上の場合、出産前の対象日数が42日から98日に延長されます。

この場合の支給対象期間は、

「出産日前の98日+出産予定日から出産日までの日数+出産翌日から56日の間で、休業した日」

です。

出産日の定義は変わらず、出産予定日より早く出産した場合は出産予定日を出産日とします。

出産予定日に出産し、対象期間中に120日休業したと仮定すると、

6670×120日=80万400円

の出産手当金が支給される計算です。

出産手当金はいつまでに申請すればいい?

出産手当金の申請は、産休開始の翌日から2年以内と決められています。3月2日から産休に入った場合、2年後の3月3日が申請期限です。

出産手当金を受け取るのであれば、産休前に上司や総務部・人事部に出産手当金を受け取りたい旨を伝えておきましょう。そのうえで、健康保険の保険者から「健康保険出産手当金支給申請書」を取り寄せて記入してください。

「健康保険出産手当金支給申請書」には、出産を行う病院や事業主に記入してもらう欄もあります。スムーズに手続きを進めるためにも、事前に記入してほしい旨を伝えておきましょう。

医師や助産師に書いてもらうところは、入院中に書いてもらうようにすると手間がありません。必要書類がそろったら、産後に申請書一式を提出すれば申請は完了です。

出産手当金は、産前と産後に分けて受け取ることもできます。しかし、分けて受け取るにはその都度申請が必要になるので、申請を一度で済ませたいのであれば産後にまとめて申請するのがおすすめです。

事前の準備でスムーズに出産手当金を受け取ろう

出産手当金は、産休中の収入減を補ってくれるお金です。申請しなければ受け取れないので、産休に入る目途が付いたら早めに準備を始めましょう。事前に準備をしておくと、スムーズに手続きが進められますよ。

  • 出産手当金が支給されるのは出産してから数ヶ月後
  • 産休に入る目途が立ったら早めに準備を始めよう
  • 出産日によって対象期間や支給金額が変わるので注意

MAMADAYSでは出産・育児にかかわるお金についてまとめた記事が他にもあるので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。

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