【専門家監修】育休中に保育園を利用できるのか?条件は?
しかし育休を取得すると、子どもを保育園に通わせることができない場合があります。
それは、保育園を利用できる条件に働いていることがあるからです。
ただ例外的に育休中でも保育園を利用できる場合があります。
しかし育休を取得すると、子どもを保育園に通わせることができない場合があります。
それは、保育園を利用できる条件に働いていることがあるからです。
ただ例外的に育休中でも保育園を利用できる場合があります。
保育園を利用できる条件
育休中の保育園利用について解説する前に、そもそもどのようなとき、子どもを保育園に通わせることができるのでしょうか。
認可保育園の入園の条件は自治体によって異なるので、居住している地域の条件を確認しましょう。
たとえば横浜市(神奈川県)では、認可保育園の入園条件として次の9点を挙げています。
1.会社や自宅を問わず、月64時間以上働いているとき
2.出産の準備や出産後の休養が必要なとき
3.病気・けがや障がいのため保育を必要とするとき
4.病人や障がい者を月64時間以上介護しているとき
5.自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき
6.仕事を探しているとき(求職中)
7.大学や職業訓練校などに月64時間以上通っているとき
8.虐待や配偶者等からのDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき
9.育児休業が終了し、仕事に復帰するとき
育休中は(1)に当てはまらないので、育休中は原則、保育園を使うことができないといえます。
保育園を利用するには、市区町村に申請する必要があります。そのとき上記の条件をクリアしているかどうかなどを審査されます。
2人目の育休中のとき上の子は保育園に通わせられる
育休中でも、例外的に子どもを保育園に通わせることができるのは、次の場合です。
上の子どもを保育園に通わせながら、働いていた。
ところが下の子どもが産まれたので、育休を取得することにした。
上の子どもをそのまま保育園に通わせる「継続利用の必要性」があるので、継続利用が認められた。
下の子どもは自宅で自身で保育する。
この状態のとき、育休中でも「上の子は」保育園に通っています。これが、例外適用になります。
ただしこの場合でも、上の子の保育園通園を継続するには「継続利用が必要であること」という条件が加わります。
このルールは、国の子ども・子育て支援制度で定められています。
継続利用が必要な場合とは
継続利用が必要なケースには、次のようなものがあります。
- 次年度に小学校に入学するなど、子どもの発達上環境の変化に留意する必要がある場合
- 保護者の健康状態や子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合
このようなケースに該当するかどうかは、市区町村の担当者たちが判断します。
継続利用が必要なケースに該当しない場合の対応
継続利用が必要なケースに該当しないと、親が下の子どものために育休を取得したら、上の子どもを保育園から退園させなければなりません。
ただその場合も、育休が終わって職場復帰したとき、再度保育園の利用を希望する場合は、優先利用できることがあります。
育休中に妊娠したら保育園を利用できる
育休中に1人目の子どもを自宅で養育しているときに、妊娠・出産した場合、1人目の子どもを保育園に入れることができます。
つまり、育休中に妊娠したら、保育園を利用できます。
先ほど紹介した子ども・子育て支援制度において、妊娠と出産も、保育の必要性がある事由に該当するからです。保育の必要性があるので、保育園を使うことができます。
保育の必要性がある事由
ここであらためて、保育の必要性がある事由を紹介します。
1. 就労
2. 妊娠、出産
3. 保護者の疾病、障がい
4. 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
5. 災害復旧
6. 求職活動や起業準備
7. 就学や職業訓練
8. 虐待やDVのおそれがあること
9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
10. その他、上記に類する状態として市区町村が認める場合
困ったときはお近くの市区町村にご相談を
今回は「育休中に保育園を利用できるのか」について紹介しました。
原則、保育園は利用できませんが、今回ご紹介したように例外的に利用できる場合もあります。
育休のルールにも、保育園のルールにも原則と例外があり、例外ルールは困っている人を救済するためにつくられています。
なので困ったときは、お近くの市区町村の子育て関連の部署に相談してみましょう。
出典
「令和2年度横浜市保育所等利用案内」(横浜市)
「保育の必要性の認定・確認制度」(内閣府)
「保育の必要性の認定について」(内閣府)
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