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【専門家監修】出産手当金いくらもらえる? 計算方法について説明

【専門家監修】出産手当金いくらもらえる? 計算方法について説明

女性労働者が出産のために勤務先の会社などを休み、その間給与が支給されないと、健康保険制度から出産手当金というお金が支給されます。
今回は出産手当金がいくらになるのか、計算方法について解説します。
女性労働者が出産のために勤務先の会社などを休み、その間給与が支給されないと、健康保険制度から出産手当金というお金が支給されます。
今回は出産手当金がいくらになるのか、計算方法について解説します。

出産手当金とは

出産手当金は、次の条件に当てはまる人がもらうことができます。

・健康保険に加入している女性労働者(被保険者)

・出産のために会社などの勤務先を休んでいる

・休んでいる期間、給与が支給されない

出産手当金は、出産で休んでいる間の給与の代わりになるお金です。

計算方法ともらえる期間

出産手当金の支給額は、「1日当たりの額×支給対象日の日数」で算出されます。

計算方法を詳しく解説していきます。

計算方法

出産手当金の支給額の計算方法は次のとおりです。

 出産手当金の支給額 = 標準報酬日額 x 2/3 x 支給対象日の日数

© every, Inc.

それぞれの項目についてさらに詳しくみていきましょう。

標準報酬月額とは、標準報酬日額とは

標準報酬日額は、標準報酬月額の「30分の1」の額です。

つまり標準報酬日額を計算するには、標準報酬月額を出す必要があります。

標準報酬月額とは、給与などの報酬の月額を等級表に当てはめた金額です。

たとえば、2020年9月以降の東京都の場合、実際の報酬(実際の給与)が195,000~210,000円だと、標準報酬月額は200,000円になります。

つまり、実際の給与(月額)が195,000円の人も210,000円の人も、標準報酬月額200,000円で出産手当金の額を計算していくことになります。

保険料率は都道府県ごとに異なるので、お住まいの都道府県を確認しましょう。

標準報酬日額について先ほど、「標準報酬月額の30分の1」と紹介しましたが、より厳密に表現すると次のようになります。

●標準報酬日額=「出産手当の支給開始日以前の12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日

標準報酬日額を出すには、過去12ヶ月分の標準報酬月額を合計して平均額を算出します。

支給開始日以前の勤務期間が12ヶ月に満たない場合は、次のAまたはBのいずれか低い額を使って算出します。

A:支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

B:標準報酬月額の平均額

・280,000円:支給開始日が2019年3月31日までの方

・300,000円:支給開始日が2019年4月1日以降の方

複雑な計算方法ですが、会社が手続きをするので、難しいようでしたら、相談してみましょう。

支給対象期間の考え方

続いて「出産手当金の支給額=標準報酬日額×2/3×支給対象日の日数」のうち、支給対象日の日数、つまり支給対象期間について解説します。

支給対象期間は原則、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの期間の会社を休んだ日のうち、給料が出なかった日の数となります。フルに休めば98日分支給されます。

「出産日以前42日から」の休みは、実際は出産予定日を基に決めることになりますが、出産予定日が実際の出産日とずれることは珍しくありません。

出産日が出産予定日より遅れ、休む日数が増えたら、支給対象期間も延びます。つまり、支給額が増えます。

逆に、出産日が出産予定日より早まり、休む日数が減ったら、支給対象期間も縮まります。つまり、支給額は減ります。

さらに、多胎妊娠の場合、支給対象期間は「出産日以前『98』日から出産日の翌日以降56日まで」になります。期間が延び、支給額が増えます。

支給対象日の日数については、下記の記事も参考にしてみてください。

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計算例~シミュレーション~

それでは、次の想定で、出産手当金がいくらになるのかシミュレーションしてみます。

●会社の健康保険の被保険者の正社員

●実際の給与の額、月290,000円(過去12ヶ月変わらず)

●出産予定日(実際の出産日も同じ)6月15日

●出産日以前42日、出産の日の翌日以降56日の98日間を休み

その間の給与はなし

月290,000円の給与の標準報酬月額は、300,000円になります。

この人は過去12ヶ月、給与の額が変わっていないので「出産手当の支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」は300,000円になります。

したがって標準報酬日額は、10,000円(=300,000円÷30日)になります。

出産手当金の1日分は標準報酬日額の2/3なので、6,670円/日(≒10,000×2/3、10円未満は四捨五入)になります。

この人はフルに休み、その間給与はもらっていないので、「出産日以前42日」分と「出産の日の翌日以降56日」分の計98日分が支給されます。

したがって、この人の出産手当金の総支給額は653,660円(=6,670円/日×98日分)になります。

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今回は出産手当金の計算方法について紹介しました。

出産手当金は、出産期間中の重要な収入になるので、いくらくらいもらえるのか把握をしておきましょう。

出典

出産手当金 』(一般財団法人 女性労働協会)

標準報酬月額・標準賞与額とは? 』(全国健康保険協会)

標準報酬月額の決め方 』(全国健康保険協会)

出産に関する給付』(全国健康保険協会)

出産手当金について』(全国健康保険協会)

令和2年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)

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