【専門家監修】産休(産前産後休業)はいつから取得できる?
この記事では、産休の取得期間について解説します。
この記事では、産休の取得期間について解説します。
産休とは
産休は働く女性なら誰でも、働き方に関係なく取ることができます。
産休のルールを定めている労働基準法第65条には次のように書かれてあります。
<労働基準法第65条>
第1項
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
第2項
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
第3項
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(※1)この条文によって産休の期間が定められています。
いつからいつまで休むことができるのか
産休の取得期間について、一部重複しますが、さらに詳しく解説します。
産前休業
産休のうち産前休業は、出産予定日の6週間前から取得できます。双子以上の場合は、14週間前から休むことができます。(※2)
出産予定日と実際の出産日がずれると、産前休業の期間も増減します。
実際の出産日が出産予定日より遅れると、産前休業は延長されます。つまり、出産予定日の6週間前から、出産日まで休むことができます。
実際の出産日が出産予定日より早まると、産前休業は短くなります。こちらも、出産予定日の6週間前から、出産日まで休むことになります。
出産日は産前休業に含まれます。
産後休業
産後休業は出産日の翌日から始まります。出産日は産前休業に含まれるので、産後休業は産前休業から「途切れず」続くことになります。
産後休業は、出産日の翌日から8週間取得しなければいけませんが、次の条件を満たすと6週間に短縮することもできます。
・労働者(子どもを産んだ母親)が請求する
・医師が就業を認める
(※3)
出産日と出産予定日がずれて産前休業の期間が変わっても、産後休業は変わらず8週間取得できます。
産休(産後休業)が終わり、条件を満たしていれば育休に入ります。
育休の期間については、下記のサイトをご覧ください。
上記の産休の期間の解説を、図にまとめてみました。
© every, Inc.
『あなたも取れる!産休&育休 』(厚生労働省)を元に作成
まとめ
今回は産休がいつから何日取れるのか紹介しました。
休む日数は、出産の準備や出産後の育児、そして仕事にも大きく影響するので産休の期間はしっかり覚えておいてください。
産休を取る場合は、なるべく早く勤務先の総務担当者などに相談して、期間を確認しておきましょう。
出典
(※1)『労働基準法 』(総務省)
(※2、3)『あなたも取れる!産休&育休 』(厚生労働省)
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