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【専門家監修】育休の期間はいつからいつまで?

【専門家監修】育休の期間はいつからいつまで?

育休とは育児休業制度における育児のための休業のことで、労働者は、自分の子どもが小さい間、仕事を一時的に休むことができます。
この記事では、育休の基礎知識について紹介したうえで、育休の「期間」について解説します。
育休とは育児休業制度における育児のための休業のことで、労働者は、自分の子どもが小さい間、仕事を一時的に休むことができます。
この記事では、育休の基礎知識について紹介したうえで、育休の「期間」について解説します。

育休とは法律で定めた仕事と育児を両立させる制度

育児休業制度(以下、育休)とは、育児・介護休業法という法律で定められた、1歳に満たない子どもを養育するパパとママが、仕事を休むことができる制度です。

育休は特別なルールといえます。なぜなら、労働者の休みについては通常、労働者と使用者(会社の経営者など)が協議して決めますが、育休は労使協定があってもなくても取ることができます。

非正規社員も育休を取ることができる

正社員(期間を定めず雇用されている人)だけでなく、非正規社員(期間を定めて雇用されている人)も育休を取得することができます。ただし、期間を定めて雇用されている人は、次の条件をクリアしないと、育休を取得することができません。

  • 同一の事業主(企業など)に引き続き1年以上雇用されている
  • 子どもが1歳6ヶ月になる日までに、雇用契約がなくなることが明らかでないこと

また労使協定があれば、以下の労働者を育休対象者から外すことができます。

  • 入社1年未満の労働者
  • 育休の申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(事情がある場合は除く)

育休の期間、最長は、延長は

育休のスタートは、パパとママで異なります。

パパは、出産後から育休を取得できます。

ママは、出産後は8週間の産後休業を取り、そのあとから育休が始まります。また、ママは、出産予定日の6週間前から産前休業を取ることができます。

育休の終了日はパパもママも同じで、「原則」子どもの1歳の誕生日の前日までとなります。

「例外」として、保育園がみつからなかったり、配偶者が死亡や病気などで子を養育できなくなったりした場合、1歳6ヶ月まで延長できます。さらに再延長も可能で、最長、子どもが2歳になるまで育休を取得できます。

育休の延長については、以下の記事も参考にしてみてください。

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育児休業(育休)について、延長できる条件やその手続き、方法、そして育児休業給付金の額などを解説します。子育ては何が起きるかわからないので、当初予定していた育休の期間では足りないことがあります。育休をどのようにして延長するのか、またその資格や条件など紹介します。

パパ・ママ育休プラスとは

育休期間の例外にはもう1つ、パパ・ママ育休プラスという制度があります。子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取ることができます。

通常の育休では、パパもママも、子どもが1歳になると休業が終わってしまいます。しかし、パパ・ママ育休プラスなら、子どもが1歳になるまでママが育休を取り、その後パパが代わって育休を取れば、パパは子どもが1歳2ヶ月になるまで休業できます。

さらに細かいルールがあるので、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

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育児休業を最大1歳2ヶ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」。一体どんな制度なのか、取得のパターンなどを詳しく解説します。

育休の申請方法は?

育休は労働者の権利であり、企業は原則、労働者から申し出があったら、育休を付与しなければなりません。

労働者は育休が始まる1ヶ月前までに、会社の総務部などに申請書「育児休業申出書」を提出します。この書類には子どもの状況、出産予定日、休業期間、申し出に関係する状況を記載します。

労働者から申出書を受け取った企業は、すみやかに「育児休業取扱通知書」を労働者に発行しなければなりません。通知書には認定した休業期間や休業中の労働者の取り扱い、休業後の労働条件などを記載します。休業中の労働者の取り扱いとは、「休業中の給与(支払わない場合は、その旨を記述する)」「休業中の所属」「休業中の社会保険料について」などのことです。

労働者は通知書を受けることによって、自分の休みが、いわば「会社公認の育休」になることを知ることができます。

まとめ

育休は労働者の権利ではありますが、会社が付与するものなので、取得する前に総務部や人事部に相談しておくことをおすすめします。

また、休業期間が長期化するときは、職場の同僚にも説明しておいたほうがよいでしょう。

育休の期間は原則、子どもが1歳になるまでですが、延長することもできます。育休の仕組みを賢く使って、仕事と育児の両立を目指してください。

出典

育児・介護休業制度ガイドブック 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧

育児休業申出書 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧

〔育児・介護〕休業取扱通知書 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧

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