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#育休

子どもが産まれて、育児のために労働者が休業する制度です。

育休の画像

育休とは

育児休業制度(以下、育休)とは、育児・介護休業法という法律で定められた、1歳に満たない子どもを養育するパパやママが、仕事を休むことができる制度です。

育休はいつから取得できるの?

  • ママとパパで違います。

    育休のスタートは、パパとママで異なります。
    パパは、出産後から育休を取得できます。
    ママは、出産後は8週間の産後休業を取り、出産9週目以降から育休が始まります。
    育休の終了日はパパもママも同じで、「原則」子どもの1歳の誕生日の前日までとなります。
    「例外」として、保育園がみつからなかったり、配偶者が死亡や病気などで子を養育できなくなったりした場合、1歳6ヶ月まで延長できます。
    さらに再延長も可能で、最長、子どもが2歳になるまで育休を取得できます。

育休を取得する条件は?

  • 3つの条件を満たす必要があります。

    育休を取得する条件は次のとおりです。
    ・1歳未満の子どもを養育する労働者である
    ・同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている
    ・子どもが1歳になった後も、その職場で働くことが見込まれるなど
    上記の条件に該当すれば、パート勤務、契約社員などの非正規雇用労働者でも育休を取得することができます。
    育休の取得は、育休後の職場復帰が前提になっているので、退職を予定している人は取ることができません。

育休中の給与はどうなるの?

  • 給与の代わりに育児休業給付金が支給されます。

    育児休業を取得中、無給になったり給与が大幅に減額されたりする育休取得者を対象に国(雇用保険)から支給される手当を育児休業給付金といいます。
    給付される金額は「1支給単位期間の支給日数」×「休業開始時賃金日額」×67%(育児休業開始から6ヶ月。7ヶ月目以降は50%)で算出します。
    イメージとしては税金がかからないので、「毎月最初の6ヶ月間は、従来の給料の7割くらいがもらえる」と押さえておけばよいでしょう。

まずは会社の担当者に相談を

育休は労働者の権利ではありますが、会社が付与するものなので、取得する前に総務部や人事部に相談しておきましょう。

写真提供:ゲッティイメージズ

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