【専門家監修】育休(育児休業)を取得する条件は?
この記事では、育休を利用する条件と、育児休業給付金の概要について解説します。
この記事では、育休を利用する条件と、育児休業給付金の概要について解説します。
育児休業制度とは
育休は育児・介護休業法で定められた制度で、同法には「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない」と書かれてあります(第6条)。育休の取得は労働者の権利です。
育休は、女性も男性も、子どもが1歳になる前日まで取得することができます。
また条件によっては最長で2歳になる前日までのばすことができます。
企業は育休中の給与について、支払うことも、支払わないことも、減額することも可能です。そこで国は、なくなったり減額したりした収入を補填するために、育児休業給付金を支給しています。
女性は、出産から8週間は産後休業があり育休は産後休業のあとから始まります。
男性は、出産から育休を取得することができます。
育休を取得する条件
育休を取得する条件は次のとおりです。
・1歳未満の子どもを養育する労働者である
・子どもが1歳6ヶ月になるまで、労働契約の期間が満了することが明らかでない
上記の条件に該当すれば、非正規雇用労働者でも育休を取得することができます。
「子どもが1歳6ヶ月になるまで、労働契約の期間が満了することが明らかでない」を言い換えると「絶対に1歳6ヶ月になるまでに契約終了する場合は育児休業が取れない」となります。たとえば、スキー場のリフト管理や、プールの監視員などの季節雇用労働者は対象外となります。
申請方法について
育休の取得には、2つの申請が必要になります。
取得予定者が会社の担当者に申請する
1つ目は、育休取得を希望する従業員が、勤務先の会社の担当者に行う申請です。育休を制度化している会社なら「育児休業申出書」という申請用紙があるはずなので、それを記入して提出します。
申請は早いほうがよいでしょう。育休を取ることが決まったら、担当者に相談してみてください。それと同じタイミングで、職場の上司や同僚にも育休を取ることを、相談、報告しましょう。
会社の担当者は、育休の取得を予定している従業員に、「育児休業取扱通知書」を交付します。この通知書には、育休中の待遇や休業後の賃金や配置、そのほかの労働条件が記載されています。
子どもが生まれたら、育休を取得する人は会社の担当者にその旨を伝えます。
会社の担当者が役所に申請する
2つ目の育休の申請は、労働者から育休の取得申請を受けた会社の担当者が、各役所に対して行う申請です。
会社の担当者は年金事務所とハローワーク(公共職業安定所)に対し、社会保険料の免除申請を行います。男性なら「育児休業等取得者申出書」を提出します。
女性の場合は産休も取得しているはずなので、「産前産後休業等取得者申出書」も提出します。
育休の取得者は育休期間中、厚生年金、健康保険、雇用保険の保険料を免除されるので、その申請をするわけです。
厚生年金と健康保険の保険料は年金事務所が、雇用保険はハローワークが所管します。
会社の担当者はさらに、育休取得者に支払われる育児休業給付金の手続きを、ハローワークで行います。
育児休業給付金の手続きは2ヶ月ごとに行います。
住民税について
育休中、無給になれば、所得税は発生しません。
しかし住民税は、前年の収入に課されるので、育休取得者は育休中も住民税を支払うことになります。ところが、無給の場合、給料から住民税を天引きすることができません。そこで育休取得者は次の3つから選択することになります。
・育休前に、育休期間中の住民税を一括して給料から天引きしてもらう
・育休後に、育休期間中の住民税を一括して給料から天引きしてもらう
・普通徴収に切り替える
3番目の「普通徴収」とは、育休取得者が自分で住民税を地方自治体に支払う(納付する)方法です。
延長も可能
育休は原則、子どもが1歳になる前日まで取得できますが、子どもの保育園が決まらなかったり、配偶者が病気を発症したり死亡したりした場合、最長2歳になる前日まで延長できます。
詳しくはこちらを参考にしてみてください。
育児休業給付金について
育児休業給付金は、育休中、無給になったり給与が大幅に減額されたりする育休取得者に支払われるお金です。これは国の制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ~育休は権利であり社会貢献でもある
積極的に育休を取りましょう。政府は育休の意義について「育児や家事の負担を夫婦でわかちあうことで、女性の出産意欲や継続就業の促進につながる」としています。
育休の取得は、働く人の権利ですが、同時に、貴重な将来の担い手を大切に育てることにもつながります。とても大切な社会貢献といえるでしょう。
出典
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 」(総務省)、2020年9月に利用
「育児休業制度とは 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧
「平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧
「育児休業申出書 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧
「〔育児・介護〕休業取扱通知書 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧
「なぜ今、男性の育児休業なのか? 」(厚生労働省)、2020年9月閲覧
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