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【専門家監修】産休・育休について まとめて解説

【専門家監修】産休・育休について まとめて解説

産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は、労働者が勤め先を退職せず、出産・育児のために休むことができる制度です。
仕事と出産・育児を両立させるために欠かせない産休と育休のルールについて解説します。
産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は、労働者が勤め先を退職せず、出産・育児のために休むことができる制度です。
仕事と出産・育児を両立させるために欠かせない産休と育休のルールについて解説します。

産休とは、育休とは

産休(産前産後休業)と育休(育児休業)について、次の2つの図を使って解説します。

女性の場合

女性の場合/図

© every, Inc.

女性の場合は、産休と育休の両方をとることができます。

出産予定日(出産日)の6週間前から産前休業(産休)、そして出産日の翌日から産後休業(産休)が始まり、8週間取得しなければいけません。

産休が終わると、希望する場合は育休に移行し、子どもが1歳になる前日まで休むことができます(一定の場合は最長2歳まで延長することができます)。

男性の場合

男性の場合/図

© every, Inc.

男性には産休に代わるような休業制度はありません。男性は出産日の翌日から育休を取ることができます。

育休の終了は、女性同様、子どもが1歳になる前日までです。

またママ・パパが両方とると1歳2ヶ月まで取得できるパパ・ママ育休プラス制度があります。

パパ・ママ育休プラス制度については下記の記事で詳しく紹介しています。

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以上が産休と育休の原則のルールです。

産休と育休には例外や細かなルールがいくつかあるので、次にそれを紹介します。

産休のさらに詳しい解説

産休のルールをさらに詳しく解説します。

  • 双子以上の場合、産前休業は14週間前から取得できる(※1)

産前休業の期間は原則6週間ですが、双子以上の場合は14週間取得できます。

  • 産後休業は「8週間→6週間」に短縮できる(※2)

産後休業は8週間取得しなければいけませんが、6週間に短縮することができます。

出産日の翌日から6週間がすぎたあとに、本人が就業を請求して、医師が就業を認めれば仕事を開始することができます。

産休については、以下の記事でも解説していますので参考にしてください。

育休のさらに詳しい解説

育休のルールをさらに詳しく解説します。

  • 最長2歳になる前日まで取得できる(※3)

育休は原則、子どもが1歳になる前日まで取得できますが、子どもを保育園に入れることができないなどの事情があれば1歳6ヶ月まで延長でき、それでも解決しなければ、最長2歳になる前日まで取得できます。

育休については、以下の記事でも解説していますので参考にしてください。

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産休と育休を取得する条件は

産休は労働者であれば誰でも取得できます。正社員でも、パートや派遣社員でも産休を取ることができます。

一方で、育休の取得には条件があります。

育休の取得条件

育休の取得には以下の条件をクリアする必要があります。

しかしこの条件をクリアしていれば、パートなど、非正規雇用労働者でも育休を取得することができます。

・同じ会社(事業主)に引き続き1年以上雇用されている

・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用される

・子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了する場合は「契約が更新されないことが明らかでない」状態でなければならない

(※4)

育休を取得できない労働者

労使協定がある場合は、次のような労働者は、育休を取得することができません。

<労使協定があれば育休を取得できない労働者>

・雇用された期間が1年未満の労働者

・1年以内に雇用関係が終了する労働者

・週の所定労働時間が2日以下の労働者

(※5)

労使協定とは、労働組合などの労働者の代表と使用者(企業の経営者など)が交わす協定のことです。

また、日々雇用される人も育休を取ることはできません。

育休を取得する条件については、こちらの記事でも解説しています。

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産休・育休中にもらえるお金

産休と育休の仕組みの解説は以上ですが、ここでは産休・育休中にもらえるお金について紹介します。

出産手当金

女性労働者が出産のために会社を休み(産休を取得し)、その間、給料が支払われない場合、出産手当金が、加入している健康保険から支給されます。

出産手当金は日額で、無給の休んだ日の日数分支給されます。

出産手当金の対象となる日にちは、出産日以前42日から出産日の翌日以後56日までです。(※6)

さらに詳しい説明は以下の記事を参考にしてください。

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育児休業給付金

育児休業給付金は、育休が終了したあとに職場復帰をする労働者に雇用保険から給付されます。

正社員(雇用期間の定めがない労働者)だけでなく、パートなど有期雇用労働者(雇用期間の定めがある労働者)も一定の条件を満たせば受給できます。(※7)

育児休業給付金の詳しい解説はこちらの記事を参考にしてください。

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まとめ

産休と育休は、働きながら子どもを産み育てるための重要な制度です。

勤務先によって産休・育休取得の手続きが異なるので、総務担当者などに早めに相談したほうがよいでしょう。

出典

(※1、2、4、5)『あなたも取れる!産休&育休 』(厚生労働省)

(※3)『育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。 』(厚生労働省)

(※6)『出産手当金 』(厚生労働省)

(※7)『Q&A~育児休業給付~ 』(厚生労働省)

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