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【届け出だけでもらえるお金(結婚・出産)】出産手当金

【届け出だけでもらえるお金(結婚・出産)】出産手当金

結婚・出産したとき、国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、出産したときに支給される「出産手当金」のポイントをわかりやすく説明します。
結婚・出産したとき、国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、出産したときに支給される「出産手当金」のポイントをわかりやすく説明します。

プレジデント社

もらえるお金

約52万円(月収24万円の場合)

内容

産休を取得し、産休中の給料が減額になったり、ゼロになったりした場合、健康保険から「出産手当金」が支給されます。給料全額ではありませんが、収入ダウンがある程度カバーされます。

対象者

会社員や公務員など、健康保険に加入している人で、産休中に給料が減額になったり、ゼロになったりした人。

専業主婦や国民健康保険の加入者(自営業者の妻など)は対象外

ポイント

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)では、標準報酬日額の3分の2の額が基準となり、給料がそれより少ない場合は差額を支給
  • 支給期間は産前42日(出産日を含む)から産後56日まで。多胎妊娠(双子など)では産前は98日。出産が予定より遅れた場合は、遅れた日数が加えられる
  • 85日以後での流産、死産でも支給される
  • 退職した場合でも、①退職日の前日まで1年以上加入、②退職日に出勤していない、③退職時に出産手当金を受給しているか、その条件を満たしている、の条件を満たせば支給される
  • 同じ時期に「傷病手当金」を受給している場合は、出産手当金のみの支給となる

届け出先

勤務先

井戸美枝先生のコメント

加入している健康保険組合によっては、さらに手厚い付加給付がある例も。自営業の人には支給がないので、出産前後の収入ダウンを見込んでお金の準備をしておきましょう。

標準報酬月額24万円の場合の支給額

産休中の給料がゼロの場合

【標準報酬日額】

標準報酬月額24万円 ÷ 30日 = 8,000円

【支給日額】

8,000円 × 2/3 = 5,333円

【支給総額】

5,333円 × 98日(産前42日+産後56日) = 52万2,634円

産休中の給料が日額2,000円の場合

【標準報酬日額】

標準報酬月額24万円 ÷ 30日 = 8,000円

【支給日額】

8,000円 × 2/3 = 5,333円

【給料との差額】

5,333円 - 給料の日額2,000円 = 3,333円

【支給総額】

3,333円 × 98日(産前42日+産後56日) = 32万6,634円

※記事内で紹介する制度の内容や金額は2019年2月時点のものです(例外は注釈で表記など)。随時、変更がありますので、詳細はお住まいの地域の届け出先にお問い合わせください。

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写真提供:ゲッティイメージズ

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