【届け出だけでもらえるお金(結婚・出産)】医療費控除による税負担の軽減
国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、1年間で10万円超の医療費を自己負担した場合に利用できる「医療費控除による税負担の軽減」のポイントをわかりやすく説明します。
国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、1年間で10万円超の医療費を自己負担した場合に利用できる「医療費控除による税負担の軽減」のポイントをわかりやすく説明します。
トクするお金
10万円超は税金を還付
内容
1年間で10万円超の医療費を自己負担した場合、10万円を超える分が所得から控除される(差し引ける)「医療費控除」が受けられます。
病気治療にかかった医療費のほか、出産費用なども対象になり、所得が減る分、所得税、住民税、健康保険料が安くなります。
控除を受けるには確定申告をする必要があります。
対象者
1年間(1月1日~ 12月31日)の医療費(自己負担額)から、健康保険などで給付された額(「出産育児一時金」や「高額療養費」など)を引いた額が、10万円または所得の5%を超えた人
ポイント
- 妊娠、出産に関しては、妊娠中の定期健診、検査、出産費用、出産時に緊急で入院する際のタクシー代などが対象
- 里帰り出産の帰省費用、妊娠検査薬代、ビタミン剤、リラックスのためのマッサージ代などは対象にならない
- 病気治療や入院のための医療費、医薬品、通院費用(公共交通機関)、入院中の食事代、薬局で買った薬代なども対象になる
- 家族の分も合わせて10万円を超えれば控除が受けられる。離れて暮らす親の医療費を負担した場合はそれも合算可能
- 確定申告が必要。会社員は所得税を源泉徴収されているので、納め過ぎた分が還付される。住民税は翌年分が安くなる
届け出先
税務署(確定申告)
井戸美枝先生のコメント
軽減される所得税は、「控除額×所得税率」で計算されます。
共働きの家庭は、所得の多い(所得税率の高い)人が確定申告した方が有利です。
医療費70万円の場合の所得税
[ 支払った医療費 ] - [ 健康保険などから給付された額(出産育児一時金、高額療養費など)] - [10万円]
= 医療費控除の額 (例/70万円-45万円-10万円=15万円)
↓
[ 医療費控除の額 ] × [ 所得税率 ]
= 軽減される所得税の額 (例/15万円×10%=1万5000円)
※所得税率は5%~45%。所得によって異なる。税率が高い人ほど有利
※記事内で紹介する制度の内容や金額は2019年2月時点のものです(例外は注釈で表記など)。
随時、変更がありますので、詳細はお住まいの地域の届け出先にお問い合わせください。
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