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【届け出だけでもらえるお金(結婚・出産)】出産育児一時金

【届け出だけでもらえるお金(結婚・出産)】出産育児一時金

結婚・出産したとき、国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、出産したときに支給される「出産育児一時金」のポイントをわかりやすく説明します。
結婚・出産したとき、国や自治体から受けられる支援制度を知っていますか?今回は『届け出だけでもらえるお金』(井戸美枝 著・プレジデント社)より、出産したときに支給される「出産育児一時金」のポイントをわかりやすく説明します。
プレジデント社

プレジデント社

もらえるお金

子ども1人につき42万円

内容

出産にかかるお金は平均で50万円前後。正常分娩は病気ではないため、全額自己負担ですが、健康保険から、「出産育児一時金」として子ども1人につき42万円が支給されます。

対象者

妊娠4か月(85日)以上で出産した人

流産、死産の場合も対象

ポイント

  • 子ども1人につき、42万円。双子なら84万円、3つ子なら126万円
  • 産科医療補償制度(分娩に関連して子どもが重度脳性麻痺になった際に補償を受けられる制度)に加入していない医療機関等で出産した場合は、1人につき40万4000円
  • 医療機関が、出産育児一時金を直接、市区町村から受け取る「直接支払制」を採用している場合、費用を窓口で支払わずに済む
  • 被保険者期間が1年以上で退職日から6か月以内に出産した場合は在職時の健康保険か、出産時に加入している健康保険のいずれかを選択。専業主婦の場合は、夫が加入する健康保険からの支給(「家族出産育児一時金」という)

届け出先

医療機関および、加入する健康保険組合、国保なら市区町村役場支給の方法は利用する医療機関によって異なる

井戸美枝先生のコメント

加入している健康保険組合によっては、さらに手厚い給付(付加給付)がある例も。

支給の方法は利用する医療機関によって異なる

直接支払制度

医療機関で手続き

受取代理制度

医療機関で手続きしたあと、健康保険組合・協会けんぽなどに申請書を提出

健康保険
↓支払い
医療機関

※42万円を超えた場合は差額分を医療機関に支払う

医療機関がどちらにも対応していない場合

出産する人
↓支払い
医療機関

健康保険
↓あとから受け取る
出産する人

※記事内で紹介する制度の内容や金額は2019年2月時点のものです(例外は注釈で表記など)。随時、変更がありますので、詳細はお住まいの地域の届け出先にお問い合わせください。

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写真提供:ゲッティイメージズ

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