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子どもの予防接種は医療費控除に含まれる? 費用はどうする?

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【専門家監修】子どもの予防接種は医療費控除に含まれる? 費用はどうする?

予防接種の中でも、乳幼児の時期に受ける回数はとても多く、費用を心配に感じるママやパパもいるのではないでしょうか。この記事では、予防接種と医療費控除について解説します。
予防接種の中でも、乳幼児の時期に受ける回数はとても多く、費用を心配に感じるママやパパもいるのではないでしょうか。この記事では、予防接種と医療費控除について解説します。

子どもの予防接種は医療費控除できる?

予防接種には2種類ある

予防接種には、定期接種と任意接種の2種類があります。

・定期接種:予防接種法という国の法律に基づいて、市区町村が主体となって実施される予防接種のことをいいます。定期接種の費用は公費となり無料で受けることができます。(例:ロタウィルス、四種混合など)

・任意接種:希望した人が受けることができる予防接種のこと。費用は自己負担。また、定期接種でも定められた期間内に接種を行わない場合には任意接種として費用が自己負担となることがあります。(例:インフルエンザ、A型肝炎など)

つまり、任意接種の場合には費用が発生することになります。

任意接種の費用は医療費控除の対象になる?

予防接種など病気の予防に関連する費用は、医療控除の対象となりません。

医療費控除の対象となるのは、あくまで病気やケガに対する治療のためとされているためです。

乳幼児の予防接種について詳しくはこちら

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医療費控除とは?

医療費控除とは、家族や親族が払った医療費が一定金額を超える場合、その費用から計算した金額を所得控除される制度です。手続きは確定申告によって行うことで、税金を安くすることができます。

医療費控除について詳しくはこちら

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医療費控除の「特例」(セルフメディケーション税制)

医療費控除には特例が設けられ、国民の自発的な健康管理や予防医療への取り組みとして「セルフメディケーション税制」という制度が設けられています。同じ年中に支払ったOTC医薬品(スイッチOTC 医薬品)の購入額の合計が、゙1万2千円を超えるとき、その超える分の金額(上限:8万8千円) について、その年分の総所得金額等から控除するものです

※スイッチOTC:医師が処方した薬(処方薬)の中で、副作用が少なく安全性が高いと認められたものが、市販薬(OTC)に転換(スイッチ)された医薬品のこと。

しかし、これはあくまで医療費控除の特例ということで、医療費控除と同時に受けることができません。そのほかの条件など、詳しくはこちらのサイトから確認することができます。

厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」

医療控除に子どもの予防接種を入れてしまったら?

確定申告をした人の中には、予防接種(任意接種)の分の金額を医療費控除として挙げてしまった人もいるのでは?

すでに確定申告で予防接種(任意接種)を医療費控除に入れてしまった場合は、気づいた時点ですみやかに修正申告を提出しましょう。お住まいの地域の所轄税務署では、いつでも修正申告を受け付けています。

修正申告で大切なのは、「どうせバレないだろう……」と思って、そのままにしないこと。万が一、税務署の調査を受けたあとで修正申告すると、罰金として税が加算されるので注意が必要です。

医療費控除として間違えてカウントしやすいのが、予防接種(任意接種)の費用はもちろん、予防接種(定期接種と任意接種を含む)の通院費用です。確定申告をするときは、これらの費用を医療費控除にあてはめないように注意してください。

子どもの予防接種の費用はどのくらい?

特に乳幼児の予防接種は受ける数が多いため、医療費控除に予防接種(任意接種)が入られないのなら、費用がいくらかかるのか気になる人もいるでしょう。

基本的に、任意接種は自費になりますが、ワクチンの種類によっても料金が異なり、数千円から1万円くらいが相場です。

自治体によっては任意接種であっても無料で実施していたり、補助金を出したりしている地域もあります。任意接種の中には、重要な病気を予防するものもあるので、公的補助を使って接種を検討してみてはいかがでしょうか。

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予防接種(任意接種)に関する費用は、確定申告の医療費控除に入れることはできません。しかしながら、最低限受けるべき予防接種(定期接種)に関しては、公費で受けることができます。また、自治体によっては自己負担が必要な予防接種(任意接種)の場合でも、費用の負担を行っているところもあります。住んでる地域の制度などを確認してみるといいでしょう。

参考:

・国税庁、「No,1122 医療費控除の対象となる医療費 」、2020年12月7日閲覧

・国税庁、「No,1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 」、2020年12月7日閲覧

・国税庁、「No,1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例 )【セルフメディケーション税制】」、2020年12月7日閲覧

・厚生労働省、「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について 」、2020年12月7日閲覧

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