【専門家監修】育休中に給与は出るの?
育休中に給与は出るのか?
企業は育休中の給与を支払わない場合が多いようです。
労働基準法では、次のように決まっています。
労働基準法第24条(一部)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています。
出典:『労働基準法第24条(賃金の支払)について 』(厚生労働省)
この条文は「企業は、労働者に労働の対価として賃金を支払わなければならない」と解釈できます。
この解釈はさらに「労働していない人に賃金を支払う必要がない」とも読み取ることができます。
つまり企業は「払うときは払わなければならないが、払わなくてよい分まで払う必要はない」ということになります。
育休中の労働者は労働をしていないため、企業は給与を支払う義務がないのです。
しかし企業側は必ずしもこのスタンスに従う必要はありません。
たとえば、育休中の労働者にも給与を支払えば、「福利厚生が充実している会社」と認知され優秀な人材が集まるかもしれません。
また国も、給与がもらえない労働者を経済的に支援します。それが、このあと紹介する育児休業給付金です。
育休の取得は労働者の権利
育休制度の根拠になっているのは、育児・介護休業法です。この第2条に次のように書かれてあります。
育児・介護休業法第2条
育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる
出典:『就業規則への記載はもうお済みですか』(厚生労働省)
この条文を易しい言葉で言い換えると「育児をする労働者は子どもが1歳になるまで育休を取得できる」となります。
このことから、育休は労働者の権利であることがわかります。育休は男女ともに取ることができます。国は、女性労働者だけでなく、男性労働者にも育休を取得するよう促しています。
育児休業給付金について
育児休業給付金は、育休を取得している労働者に、育休前の給与の約5~7割のお金を支給する制度です。
いくら法律で、育休を取得できる権利が認められていても、育休中に給与が途絶えては「育休を取ろう」とは思えないかもしれません。
そこで、労働者に育休の取得を推奨している国は、育休中の労働者に育児休業給付金を支給することにしました。
条件
育児休業給付金を受給できる条件は次のとおりです。
- 育児休業が終了したら職場復帰をする予定になっている
- 育児休業を開始した日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある
- 有期雇用労働者の場合は、子どもが1歳6ヶ月までの間に、労働契約がなくなることが明らかでないこと。
ただし会社によっては、「入社1年未満は育児休業を取れない」という労使協定を結んでいる場合もあります。
支給期間
支給期間は、女性は産後休業終了の翌日から子どもが1歳になる日の前日までです。男性は出産日から子どもが1歳になる日の前日までです。
一定の条件を満たせば最長で2歳の誕生日の前日まで支給される場合もあります。
詳しい説明は、以下の記事で解説しています。
まとめ〜給付金を活用しよう〜
育休の取得は労働者の権利です。しかしいくら法律で認められていても、育休中に給与が途絶えては生活は厳しくなります。
そのため育休中の労働者に育児休業給付金が支給されることになりました。
この制度をうまく活用して安心して育休を取得しましょう。
育休については以下の記事でさらに詳しく紹介しています。
出典
『育児・介護休業法について』(厚生労働省)
『労働基準法第24条(賃金の支払)について 』(厚生労働省)
『就業規則への記載はもうお済みですか 』(厚生労働省)
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