産休中の手当「出産手当金」とは?支給条件、いくらもらえるなど解説【専門家監修】
産休中に給与が出ない理由と出産手当金の概要
労働基準法では、企業に産休制度を設けるよう定めています。その条文には「産休中に給与を支払わなければならない」とは書かれていません。これが、産休中に給与が出ない理由になります。
そのため、妊娠を希望している人や妊娠している人などは、会社の総務部などに、産休中の給与がどのようになるのか、早めに尋ねておいたほうがよいでしょう。
給与の相談をすると、総務部の担当者はきっと、出産手当金についても説明してくれるはずです。
給与は出ない代わりに出産手当金が給付される
給与が出ない代わりに、産休を取った人には健康保険制度によって出産手当金が支給されます(*)。
出産手当金の制度における産休とは次のとおりです。
「健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間」
※「出産の日」については、実際の出産が予定日後のときは「出産予定日」が出産の日になります。
※多胎妊娠の場合は「出産の日以前42日」が「出産の日以前98日」に変わります。
出産手当金が支給される条件や金額などは次の章で紹介します。
国民健康保険には出産手当金の制度がない
なお、国民健康保険には出産手当金の制度がありません。
出産手当金の制度があるのは、協会けんぽや健保組合などが管掌する健康保険です。
出産手当金の支給条件、申請方法、金額
出産手当金は、産休中に欠勤による給与等の減額を補填するために給付されるものです。
そのため、企業が産休中の労働者に給与を支払い続ける場合は、出産手当金は支給されないか、減額支給されます。
そのほかにも支給条件があるので、申請方法や支給額などとあわせて解説します。
出産手当金がもらえる条件
出産手当金が支給される条件は次のとおりです。
- 勤務先の健康保険に加入している(被保険者である)
正社員でなくても、パートでも被保険者であれば条件をクリアします。
- 出産のために休業している(産休を取得している)
出産手当金の申請方法と申請のタイミング
〈申請方法〉
出産手当金を受け取るには、対象者(産休中の女性被保険者)が会社の総務部などに「健康保険出産手当金支給申請書」を提出する必要があります。
※健康保険の組合(団体)ごとに、書類の名称が異なるようです。詳しくは加入している健康保険の組合(団体)に確認しましょう
〈申請の提出先〉
会社の総務部や人事事務担当者に提出する場合や、健康保険の組合によっては直接提出するようです。
総務部に提出の場合は、総務部の担当者が本人に代わって健康保険組合宛の手続きをしてくれます。
また同申請書に、医師または助産師の意見書や本人確認の書類を添付する必要があります。
〈申請のタイミング〉
同申請書には、医師や助産師が記入する欄があるので、早めに病院などに依頼しましょう。
〈受給について〉
出産手当金は産前と産後にわけて受給することができ、その場合は2回申請します。
産後に一括して受給することもでき、その場合は産後に1回だけ申請すれば全額受け取ることができます。
申請方法の詳細については、以下のページで紹介しているので参考にしてください。
出産手当金はいくらもらえるのか
●出産手当金の計算方法
「日額×期間(日数)」で算出します。
日額の計算式は以下のとおりです。
●日額の計算方法
日額=(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額)÷30日×2/3
この計算式は、出産手当金の額は、以前の給与(月額)の2/3≒67%ほどになる、ということを意味しています。
たとえば、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額」が30万円であれば、日額は6,667円(=30万円÷30日×2/3)になります。
「÷30日」のところで1の位を四捨五入して、「×2/3」のところで小数点第1位を四捨五入します。
なお「支給開始日以前」に「継続した12ヶ月間」がない場合は、次のいずれか低い額を使って算出します。
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額(支給開始日が2019年4月1日以降の人は30万円)
出産手当金が支給される期間は次のとおりです。
〈出産手当金が支給される期間〉
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間
出産手当金の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
出産手当金の支給期間については、こちらの記事で解説しています。
出産手当金はいつもらえるのか
出産手当金は、申請書類に不備がなければ申請後、1~2ヶ月後ほどで指定した銀行口座に振り込まれます。
出産手当金が支給されるタイミングについては、以下の記事も参照してください。
出産手当金の疑問をQ&A形式で回答
出産手当金に関するよくある質問について、Q&A形式で回答します。
産休中に退職しても出産手当はもらえるのか
組合の定める条件をクリアすれば支給されます
支給条件は組合によって異なります。以下に例を紹介します。この場合2つの条件をクリアすれば、産休中に退職していても出産手当金が支給されます。
・退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
・退職日時点で出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
ただし、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日は翌日)以降、出産手当金は支給されません。
退職後の出産手当金については、以下の記事で詳しく解説しています。
夫の扶養に入っているが出産手当金はもらえるのか
もらえません
夫の勤務先の健康保険に妻が扶養(被扶養者)で入っている場合、出産手当金はもらえません。出産手当金は産休で支給されない給与を補填するものなので、妻が夫の勤務先の健康保険に入っている場合は、夫の健康保険から出産手当金が支給されることはありません。
ただし妻が被保険者として、妻の勤務先の健康保険に加入していれば支給されます。自身が勤務先の健康保険に加入しているなど、出産手当金の支給条件を満たしていれば、夫の扶養に入っていても入っていなくても支給されます。
なお、自身が健康保険に加入していて出産手当金の支給条件を満たしていれば、パートなどでも支給対象になります。
貴重な収入源になるはず、確実に申請を
産休中は給与が出ないのに出費はかさみます。そのため出産手当金は貴重な収入源になるはずです。そのため、条件に当てはまる人は確実に出産手当金を申請することを強くおすすめします。会社の担当者に相談して、手続きの漏れがないようにしたいですね。
- 産休中は健康保険制度によって出産手当金が支給される
- 出産手当金は産休中に欠勤による給与等の減額を補填するために給付される
- 出産手当金が支給されるためには条件がある
- 出産手当金は申請後1~2ヶ月ほどでもらえる
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